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第378回:公正取引委員会 とは
大和 哲 大和 哲
1968年生まれ東京都出身。88年8月、Oh!X(日本ソフトバンク)にて「我ら電脳遊戯民」を執筆。以来、パソコン誌にて初歩のプログラミング、HTML、CGI、インターネットプロトコルなどの解説記事、インターネット関連のQ&A、ゲーム分析記事などを書く。兼業テクニカルライター。ホームページはこちら
(イラスト : 高橋哲史)


独占禁止法を運用するために設置された機関

 「公正取引委員会」とは、国が独占禁止法を運用するために設置した機関です。独占禁止法とは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という正式名称の法律で、経済が発展するために企業や団体などの健全で自由な競争を促し、自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としています。そして同法では、私的な独占や不公正な取引を禁止しています。

 同法で禁ずる行為としては、たとえば、寡占化(市場に参入している事業者が少なくなった状態)が進んだ市場おにいて、ライバル企業同士が話し合って価格を吊り上げる「カルテル」や、入札で取引業者が決める仕組みにおいて、企業同士が事前に相談しあって誰が落札することを事前に決めてしまう「談合」などがあります。これらを実際に排除して市場を健全化するための組織が「公正取引委員会」なのです。

 また、独占禁止法やそのガイドラインでは、不当な低価格販売などの手段で競争相手を市場から排除する行為や、株式取得などで他事業者の活動を制約して市場を支配しようとする行為、市場での価格や供給数量などを左右することができるような立場にある企業同士の合弁なども規制されています。これらに関する取り締まりも公正取引委員会の役割となります。

 公正取引委員会は、内閣府の外局として位置づけられています。人員としては、委員長と4名の委員からなっており、その下部組織として事務総局、審査審判手続を行う審判官などとともに、他の組織からの指揮などを受けずに、独立して独占禁止法、や特別法である下請法、あるいは景品表示法の運用に関わる職務を行っているのです。


携帯電話関連では広告方法などの指摘

2008年6月に広告表示のガイドラインが発表された。そこでわかりづらい例とされた携帯電話の価格表示例(公取委資料より引用)
 公正取引委員会は、独占禁止法や景品表示法などに違反する企業や団体などに対して、是正するよう勧告したり、審査審判手続の審決に従って違法状態を取り除くよう命令したりします。

 これまでに勧告や命令が出ています。場合によっては、世界的な大企業なども勧告を受けたり、排除措置命令などを受けています。

 もちろん携帯電話関係もその例外ではありません。たとえば2006年12月には、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルが警告などを受けています。これは、景品表示法第4条第1項第2号の規定に違反する、利用者への利用料金に関して有利と誤認するおそれのある表示をしていたというもので、具体的には、ソフトバンクモバイルが通話料金及びメール料金について警告を、KDDI及びNTTドコモが料金の割引などにに関して注意を受けています。

 また、過去には事業者だけでなく、着うた提供事業者に対しても排除勧告が行われたこともありますし、携帯電話用のサードパーティ製外付け充電器の機能表示に問題があるとして警告が出されたこともあります。



URL
  公正取引委員会
  http://www.jftc.go.jp/

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(大和 哲)
2008/07/08 12:14

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