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わかりづらい広告表示は問題あり、公取委がガイドライン
わかりづらい例とされた携帯電話の価格表示例(公取委資料より引用)
公正取引委員会(公取委)は、店頭での価格表示やチラシなどの広告表示において、割安感などをアピールする強調表示と、2年契約など前提条件などを示す打消し表示の実態調査を行なった。公取委では、調査結果を踏まえて、望ましい表示方法を示している。
今回の調査には一般消費者がモニターとして参加しており、「見やすい表示」か「見にくい表示」か、モニターからの申告を受ける形でとりまとめられている。携帯電話関連では、店頭での価格で「当店だからこそ大人気機種もこの価格」とアピールする文章が大きく表記される一方、契約期間など表示価格通りで購入するために必要な条件が小さいフォントサイズで、文章から離れた場所に表記されていた。調査では、海外旅行ツアーや生命保険商品の広告表示でも、分かりづらい例が明らかにされている。
これらの調査を受け、公取委では適切な表示例を示している。必要条件を示す「打消し表示」そのものを記載しないで済むようなアピールの仕方を工夫することが原則とされ、その上で強調表示する場合は、近い場所に打消し表示を配置し、少なくとも8ポイント以上の文字サイズを使うなど、注意点が案内されている。
あわせて実施された「No.1表示」の実態調査でも、他社製品よりも優位とする表示でありながら合理的な根拠がなく、事実と異なる場合は景品表示法で問題になると指摘。「No.1」とする場合は、出典元などを明記するよう案内している。
携帯電話の広告表示に関しては、ソフトバンクモバイルが2006年12月に、NTTドコモとauが2007年11月に公取委から警告措置を受けている。
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URL
見にくい表示に関する実態調査について(PDF形式)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.june/08061303.pdf
No.1表示に関する実態調査について(PDF形式)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.june/08061302.pdf
(関口 聖)
2008/06/13 17:04
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