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SB C&Sが景品表示法違反、スマホコーティング剤の「キズ防止」に合理的根拠なし

 消費者庁はSB C&Sに対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。SB C&Sが販売するスマートフォン/タブレット向けコーティング剤の表示について、優良誤認表示が認められたことによるもの。

問題の商品

 景品表示法の「優良誤認」で問題となった商品は以下の通り。

  • INVOL ULTRA コーティング for スマートフォン
  • INVOL ULTRA コーティング for タブレット
  • INVOL Extra Fine コーティング for スマートフォン
  • INVOL Extra Fine コーティング for タブレット

 SB C&Sは、端末用コーティング剤を販売する際に「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」などと記載。

 端末の画面などに塗ることで、傷の発生を防止する効果や、細菌の増殖を抑制する効果、特定のウイルスの数を減少させる効果が得られるかのように表記していた。

合理的根拠は認められず

 消費者庁は景品表示法に基づき、該当する表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出をSB C&Sに要求。SB C&Sから資料が提出されたものの、表示の裏付けとなる合理的根拠とは認められないものだった。

措置命令の内容

 消費者庁はSB C&Sに対し、問題の商品について「実際のものよりも著しく優良であると示すもので、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策を講じて、役員・従業員に周知徹底すること」「今後、合理的な根拠がないままに同様の表示を行わないこと」を命令した。

SB C&Sのコメント

 措置命令を受け、SB C&Sは「消費者庁による措置命令についてのご報告とお詫び」をリリース。

 「お客さまおよび関係者の皆さまに多大なご迷惑をお掛けしたことを深くおわび申し上げます」「このたびの措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めていきます」としている。

 なお、問題となった商品は、SB C&Sのリリース発表時点ですでに販売終了していた。現在販売中の「SoftBank SELECTION コーティング for スマートフォン」「SoftBank SELECTION コーティング for タブレット」は今回のものとは異なる商品。