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携帯電話契約の本人確認、免許証などのICチップも利用可 デジタル庁

 デジタル庁は、携帯電話契約や銀行口座開設などを対面で行う際の本人確認書類について、マイナンバーカードに限らず運転免許証などのICチップも対象になるとした。

 18日に政府の犯罪対策閣僚会議が策定した「国民を詐欺から守るための総合対策」を受け、デジタル庁の公式X(旧Twitter)アカウントが投稿したもの。

 「国民を詐欺から守るための総合対策」では、特殊詐欺などを対象として、政府が総力を挙げて取り組む施策がまとめられている。

 このうち、犯罪収益移転防止法および携帯電話不正利用防止法の本人確認において、対面でも、マイナンバーカードなどのICチップ情報の読取りを義務付ける方針が示されていた。非対面の本人確認手法は、原則として、マイナンバーカードの公的個人認証に一本化される。