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「改正マイナンバー法」が27日施行、便利になる4つのポイントは「かざすだけ」「公金受取口座の簡易登録」

 27日、「改正マイナンバー法」が施行された。これにあわせ、デジタル庁は、改正によって利便性が向上する主なポイントを同庁公式noteで紹介している。

 投稿では、海外でのマイナンバーカードの取り扱いや、暗証番号などの認証なくかざすだけの利用方法、各種免許や国家資格などに関連する取り扱い、公金受取口座の登録に関する取り扱いを取り上げている。

海外でのマイナンバーカードの取り扱い

 27日以降、国外に転出する場合、マイナンバーカードが失効することなく保有できるようになった。

 加えて、海外でもマイナンバーカードが作れるようになった。在外公館でカードの申請と受取ができるようになる。

かざすだけの利用

 暗証番号の入力を必要としないマイナンバーカードの利用「かざし利用」に関する規定が施行された。これにより、対面かつ求められる認証強度が低い場合など一定条件を満たした利用シーンで、より利便性高く利用できるようになる。

 たとえば、図書館の利用カードや避難所の入退場時など、同庁では「かざし利用」を推進していくとしている。

各種免許や国家資格などに関連する取り扱い

 27日以降、意思や保育士など80近い国家資格で、マイナンバー利用事務に追加され、各種手続きにマイナンバーを活用できるようになった。

 たとえば、マイナポータルで資格情報を確認できたり、住所変更などの手続き申請ができたりする。このほか、住民票などの添付書類をマイナンバーで省略できるようになる。実際の取り扱いは、資格により異なる。

 マイナンバーを活用できる資格は、医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士など。

年金受取口座を公金受取口座に

 公金受取口座の登録について、日本年金機構と連携し、年金受取口座を公金受取口座として簡易に登録できる「特例制度」が創設された。具体的な運用時期は未定。

 これは、年金受給者など対象者が、年金を受け取っている口座を公金受取口座として簡易的に登録できるようになる制度。対象者には、日本年金機構から書留郵便で通知が送付される。「登録に同意」する場合は手続き不要となっており、通知をそのままにしておくと、年金受取口座がそのまま公金受取口座に登録される。同意しない場合は、一定期間内に「同意しない」旨を回答することで登録されないという。

 また、2024年末には、金融機関の窓口などでも公金受取口座の登録ができるようになる。