法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」

総務省が狙う「SIMロック」即時解除の向こう側

 総務省が推し進めるモバイル業界の競争政策は、十数年以上、研究会での議論がくり返され、さまざまなガイドラインや指導が打ち出されてきた。今年はついに電気通信事業法が改正され、これに付帯する省令と共に、10月1日に施行される予定だ。ところが、ここへ来て、再び総務省が不快感を示しているのがauとソフトバンクが打ち出した販売プログラムとSIMロックの方針だ。今回は48回払いという販売プログラム、これに紐付くSIMロックの是非について考えてみよう。

改正電気通信事業法の施行を控え

 菅官房長官の「4割、下げられる余地がある」発言に端を発した携帯電話料金の値下げの動き。4割という数字の裏付けのなさをはじめ、諸外国との比較の不透明さなどが業界内から指摘されたものの、消費税増税を控えていたこともあり、総務省と政府の方針が押し通される形となり、最終的には今年5月に改正電気通信事業法が成立し、回線契約と端末販売の完全分離が義務づけられた。

 その後、法律の細かい項目を定める省令案を出す段階に来て、突如、年次契約の契約解除料(いわゆる違約金)を1000円に制限し、2年契約の有無による月額料金の差額は、1500円程度から、167円にまで、縮小させられることになった。この省令案を決めるプロセスも極めて不透明で、これまで2年契約で安く利用できていたユーザーはほとんどメリットを享受できなくなり、「いったい、どこが料金の値下げなのか!」と総務省を訝しむ声も聞かれるようになってきた。

 NTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクの主要3社は、10月1日から施行される改正電気通信事業法と付帯する省令に対応するため、ここ数カ月、新しい料金プランと販売方法を相次いで発表してきた。詳しい内容は各記事を参照していただきたいが、新しい料金プランへの移行で安くなるケースは限られており、その反面、端末購入補助が受けられなくなるため、端末購入時の負担額は増える一方で、ユーザーからは「全然、安くなってない」「端末が高くて、買えない」などの不満が多く聞かれるようになってきた。総務省と有識者による研究会の議論の方向性から、ある程度、予想されていたが、最近ではSNSなどを見ていると、「総務省が口を出す度に、わかりにくくなり、高くなるばかりだ」といった声も数多く聞かれるようになり、総務省の政策の在り方や議論のプロセスに異を唱えるユーザーが増えてきた印象だ。

分割払いを一定期間、支払い後に免除

 そんな中、総務省が再び不快感を示しているのが今回、auとソフトバンクが打ち出した端末の48回払いを利用した販売プログラムと端末のSIMロックの関係だ。問題となっているのは、今年9月、auが「アップグレードプログラムDX」、ソフトバンクが「半額サポート+」という名称で発表した販売プログラムを指す。内容は両社ともほぼ同じで、対象機種を48回払いで購入し、月々390円のプログラム利用料を24回まで支払うことで、2年後に利用中の端末の回収と指定機種への買い換えを条件に、残り24回の支払いを免除する。

auは9月12日に、iPhone 11シリーズの発表に合わせ、アップグレードプログラムと新料金プランを発表

 こうした分割払いを一定期間、支払後に免除する販売方法は、2015年1月にauが「アップグレードプログラム」として導入し、2015年2月にソフトバンクが「機種変更先取りプログラム」で追随。NTTドコモも2015年9月に「機種変更応援プログラム」として、同様のプログラムをスタートさせ、各社とも少しずつプログラムの内容を変化させてきたが、総務省のモバイル研究会において、これらの販売プログラムが再加入を条件にしているため、契約の拘束性につながるとして、問題視されてきた。

 その結果、auとソフトバンクは昨年から販売プログラムへの再加入を廃止したが、今回の電気通信事業法の改正で、回線の契約と端末の販売が分離されたことに伴い、再びプログラムを見直す必要があり、auが「アップグレードプログラムDX」、ソフトバンクが「半額サポート+」をそれぞれ発表したわけだ。

auのアップグレードプログラムDXではプログラム利用料を支払い、48回払いの内、24回を支払えば、残り24回の支払いが免除される

 ちなみに、この販売プログラムでは24回まで支払った後、端末の回収や指定機種への買い換えをやめることもできる。その場合、端末代金は継続して、残り24回、支払い続けるか、残金を一括で清算することができる。すでに支払った24カ月分のプログラム利用料もauがau WALLETポイント、ソフトバンクはPayPayで返金されるため、利用者が実質的な損害を被ることなく、販売プログラムの利用をやめることができる。

 また、今回の販売プログラムについては、消費者庁から注意喚起が行なわれている。auとソフトバンクが販売プログラムの広告や名称などで謳っている「半額」や「最大半額」という表現は、24回分(9360円)のプログラム利用料を支払っているうえ、端末の返却も条件になっていることから、実際には半額にならないため、「消費者が想定外の不利益を被る可能性がある」という指摘になる。これに対し、両社は広告やテレビCMを順次、違う内容に差し替えていくことを明らかにしており(関連記事)、9月30日にはソフトバンクが販売プログラムの名称を「半額サポート+」から「トクするサポート」に変更することを発表した。

他社ユーザーも買えるが、端末はSIMロック

 今回発表されたauとソフトバンクの新しい販売プログラムが従来のものと大きく異なるのは、回線の契約と端末の販売が分離されているため、他社ユーザーも購入できるようにしている点だ。

 ただし、実用面で考えると、この販売プログラムを利用して、端末を購入する他社ユーザーは、かなり限られることが予想される。なぜなら、この販売プログラムで購入する端末は、auとソフトバンクのネットワークでしか利用できない「SIMロック」がかけられているため、他社ユーザーが購入しても事実上、すぐに利用できないからだ。

My auのSIMロック解除のメニューには100日ルールが記載されている

 SIMロックについては分割払いの場合、購入から100日間を経過しないと、解除されないというルールが存在するため、仮にドコモのユーザーが両社の販売プログラムで購入しても100日間は端末を使うことができず、100日経過後にSIMロックを解除して、初めて使えるようになる。ちなみに、ドコモは回線契約と紐付く形になるが、36回払いの内、2年後に残り12回の支払いを免除する「スマホおかえしプログラム」を提供しており、当然のことながら、ドコモのユーザーはこちらを利用するだろう。

 これらのことから、総務省としては、今回のauの「アップグレードプログラムDX」とソフトバンクの「半額サポート+」で掲げられた「他社ユーザーも利用できる」という文言は、改正された電気通信事業法で制限されている端末購入サポートの上限2万円を回避するための『詭弁』でしかなく、端末を他社ユーザーにも販売するのであれば、「SIMロックは即時解除すべき」と考えているようだ。

My SoftBankのSIMロック解除手続きのメニュー内には、SIMロック解除の条件が記載されている

 こうした指摘に対し、auとソフトバンクは「SIMロック即時解除が法制化されれば、従う」としているが、分割払いの販売プログラムについてもSIMロック即時解除を法制化すれば、そこにはまた別の歪みが出てくる可能性があり、一筋縄ではいかないことが予想される。

なぜ、SIMロックがかけられているのか

 今回のauとソフトバンクの新しい販売プログラム購入する端末にSIMロックがかけられていることについて、9月19日のモバイル研究会で、高市早苗総務相は「SIMロック解除に関するルールの見直しは早急に進める必要がある」と語り、今後、同研究会で議論を進めていく方針を明らかにした(関連記事)。

 では、なぜ、各携帯電話会社で販売される端末に、SIMロックがかけられているのだろうか。SIMロックに関しては2007年のモバイルビジネス研究会の頃から議論されてきたが、現在のいわゆる『100日ルール』は、2017年1月に総務省が示した「モバイルサービスの提供条件・端末に関するガイドライン」に基づいている(関連記事)。このガイドラインではそれまで購入から半年程度を経過しなければ手続きができなかったSIMロック解除を2カ月ほどに短縮し、端末を一括払いで購入した端末は、支払いの確認後、SIMロック解除ができるように改められた。

「半額サポート+」を発表するソフトバンク 副社長の榛葉淳氏

 この半年程度や100日という期間が設定されている背景には、分割払いで購入した場合、契約者が支払いをせずに、持ち逃げしてしまうケースがあるため、最低限、複数回の支払いを確認したうえで、SIMロックの解除に応じるという方針があるためだ。近年、スマートフォンの端末価格は高くなる傾向にあるうえ、iPhoneのように、グローバル向けモデルと共通仕様の端末は持ち逃げをしても海外に転売できるため、各携帯電話会社は分割払い時のSIMロック解除に慎重な姿勢を示しているわけだ。

 実際に、どの程度の持ち逃げが発生しているのかは、明確に示されていないが、過去のモバイル研究会の議論の中でも分割払い時の持ち逃げは一定数、発生しており、他の業界に比べ、発生率が高いことをうかがわせる発言などがあり、携帯電話会社の主張が概ね認められてきた経緯がある。

分割払い時のSIMロック即時解除は何を招く?

 では、もし、分割払い時のSIMロック即時解除が強行されることになると、どういったことが起きるのだろうか。前述のように、一定数の持ち逃げが発生していることを考えれば、当然のことながら、販売する各携帯電話会社は何らかの対策を打ち出さなければならないはずだ。

 たとえば、もっとも簡単な対策として考えられるのが端末購入時の審査の強化だろう。現在でも各携帯電話会社は端末を分割払いで販売するとき、割賦契約を結ぶための審査を実施しており、購入者の信用情報に何らかの問題があれば、分割払いの申し込みを断るか、別の購入方法(一括払いやクレジットカード払いなど)を案内している。ちなみに、9月30日にソフトバンクから発表されたSIMロック解除の方針では、ソフトバンク回線を契約していないユーザーが端末を購入し、SIMロックを解除したいときは、一括払いのほかに、クレジットカードでの購入が条件となっている。

 ちなみに、経済産業省がWebサイトで公開している『早わかり改正割賦販売法』には、 「家電や携帯電話など、店頭販売であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財に係る個別クレジット契約については、延滞していないこと等を確認することを条件に、支払可能見込額調査を行いません。」 という記述があるが、従来は携帯電話もスマートフォンも10万円を超えないため、審査を簡略化して、販売できていた。

 ところが、2年前に発売されたiPhone Xは、販売価格が10万円を超えたため、従来よりも厳しい審査が必要になり、審査の結果、予約したのに、購入できないケースが多く発生した。今年、発売されたiPhone 11シリーズはもっとも安いiPhone 11(64GB)が税込で8万円台だが、もっとも高いiPhone 11 Pro Max(512GB)は税込で17万円を超えており、これだけの高価な端末であれば、各携帯電話会社としても分割払い時の端末の持ち逃げを何としても防ぎたいはずだ。

 また、今回の販売プログラムは回線契約と分離されているため、購入者の情報をどこまで把握して、審査できるのかも重要なポイントだ。従来のように、回線契約と紐付いていれば、免許証などの公的な書類で本人確認ができるうえ、万が一のときは回線契約を停止したり、端末が最後に存在した場所などを把握する術も使うことができただろう。

 しかし、回線契約のない状態でも販売することになるため、大型家電製品や自動車、高級腕時計、貴金属など、一般的な高額商品を分割払いで購入するときと同じような審査が必要になる可能性もある。もしかしたら、源泉徴収表や給与明細書、確定申告書などの収入証明書を提示したり、預託金を求められたり、年収の確認などが必要になるかもしれない。つまり、ユーザーとしてはますます買いにくくなってしまうかもしれないわけだ。

総務省は端末のみの販売に介入する権限があるのか?

 ただ、ここで今一度、実状を踏まえて考えてみると、そもそもの話として、総務省は各携帯電話会社が端末のみを販売することについて、介入する権限があるのかという疑問が沸いてくる。

 あらためて説明するまでもないが、今回の販売プログラムは総務省のお達しの通り、回線契約と端末販売が分離されている。つまり、端末の販売はあくまでも各携帯電話会社の「物販」でしかない。つまり、dショッピングやau Wowma!で買い物をすることと基本的に同じで、そこで売られている商品がどういう状態(SIMロックの有無)なのかを総務省が云々できるのだろうか。少なくとも回線に紐付かない物販であれば、総務省に指導する権限はないはずだ。

 もっとも総務省がこの販売プログラムを問題にするのではなく、SIMロックという状態そのものを全体的に禁止するというのであれば、それはまた別の話だ。高市総務相がSIMロックについて、「速やかにルールを見直したい」と発言していることから、販売されるすべての端末のSIMロック解除(SIMフリーの状態での販売)を狙うことになるのかもしれない。ただし、そうなれば、前述の通り、分割払いでの購入時には今まで以上に厳しい審査を課すことになり、購入できないユーザーが増えれば、iPhoneなど、高価格帯の端末はさらに販売が落ち込んでしまうかもしれない。

 また、今回のauとソフトバンクの販売プログラムの発表は、両社とも少し立ち回り方や見せ方が下手に感じられた部分もある。というのも今回の販売プログラムで扱われる端末は、SIMロックがかかっているとは言え、同じネットワークを利用するMVNO各社のSIMカードで利用することができるからだ。

 たとえば、auであれば、UQモバイルやmineo、IIJなどがauネットワークを利用したサービスを提供しており、ソフトバンクもLINEモバイルやmineoなどがソフトバンクのネットワークを利用している。今回の販売プログラムで購入した端末は、これらのMVNO各社でも利用できることをアピールし、場合によっては連携するような取り組みを考えても良かったはずだ。今のところ、UQモバイルではiPhone 7、LINEモバイルではiPhone 6sを扱っているが、auとソフトバンクの販売プログラムを利用し、iPhone 11を購入できれば、それはそれで、喜ぶユーザーもいるのではないだろうか。

総務省のモバイル研究会では議論が繰り返されているが……

 実際には決済をどうするか、審査をどうするか、回収をどうするかなどの課題はあるが、各社が連携すれば、MVNOの活性化にも寄与できるうえ、今までにない新しい市場が生成できる可能性も十分に考えられる。ちなみに、まったくの余談だが、ワイモバイルはソフトバンクの『MVNO』ではなく、サブブランドになるため、SIMロックの対象となり、SIMカードを挿してもそのままでは動作しないそうだ。

 ところで、端末販売について、主要3社の販売プログラムばかりが注目されがちだが、iPhoneに限れば、アップルがオリコのショッピングローンという形で販売しており、こちらを利用する手もある。24回払いまでなら、金利0%、手数料なしで購入することが可能だ。たとえば、iPhone 11 Proの256GBの場合、消費税8%で計算すると、端末代金は13万5080円で、これを24回払いにすると、月々5526円の支払いになる。

 これに対し、auのアップグレードプログラムDXでは端末代金が2958円、プログラム利用料が390円となり、合計で月々3348円の支払いになる。ソフトバンクの半額サポート+では端末代金が3040円、プログラム利用料が390円で、月々の支払いは合計3430円になる。両社ともアップルで分割払いをしたときの差額は約2000円だが、両社のプログラムは2年後に端末が回収されてしまうのに対し、アップルの分割払いは端末が手元に残るため、端末を使い続けたり、買取業者に売却することもできる。ちなみに、買取価格は2年前のiPhone Xで考えると、状態に問題がなければ、購入価格の4割前後に設定されているため、今回のiPhone 11 Pro(256GB)も5万円程度が戻ってくることが期待できる。どちらがいいとは一概に言えないが、両社の販売プログラムはもう少し端末価格を抑えてもいいように見える。

何のための政策なのかをもう一度、考え直すべき

 今回のauとソフトバンクの販売プログラムは、総務省が不快感を示しているものの、少しでも端末を購入したいというユーザーにとっては、有用な選択肢のひとつだ。特に、ほとんどの機種が10万円を超える最新のiPhoneをどうしても購入したいユーザーには、魅力的に映るだろう。総務省としては、改正電気通信事業法と省令でしっかりと枠組を作ったつもりだったのだろうが、今回の両社の販売プログラムの内容を見る限り、正直なところ、携帯電話会社の方が一枚上手だったと言わざるを得ない。

 ただ、こうした事態を招いたのは、やはり、総務省とモバイル研究会などで行なわれてきた議論が本質的なところを見ておらず、細かい『穴塞ぎ』に終始しているからではないだろうか。これまでの議論から導き出されたガイドラインや法改正などによって、より良い環境ができた部分があるとも言えるが、前述のように、多くの国民は「携帯電話料金が安くなった」とは実感しておらず、端末も「買いにくくなった」「高くなった」と感じている。

 本来、総務省のモバイル研究会では「消費者が低廉な料金でサービスを利用できるようにするため、各携帯電話会社やMVNO各社が競争する環境を作り出すこと」を目指しているはずだ。そのためにはモバイル業界の競争政策のグランドデザインをしっかりと描き、そのうえで細かい部分に問題があれば、その項目を埋めていくという作業になるべきだ。

 今回の改正電気通信事業法では、年次契約の有無による月額料金の差額を約1500円から167円に下げ、2年契約の契約解除料も1000円に下げるなど、いくつかの新しい方針を打ち出した。これらの方針の決定プロセスや内容にかなり無理があったことは、本連載の「パブリックコメントから見える改正電気通信事業法省令案の『是』と『非』」でも指摘した通りだが、契約解除料を下げたからと言って、そんなに簡単に契約者が移行するわけではなく、むしろ各携帯電話会社は顧客流出の防ぐため、かえって違う形での拘束を生み出してしまうことになる。

 また、突然、これらの方針が打ち出されたことで、結果的に各携帯電話会社は急遽、料金プランを見直す必要に迫られ、10月1日の改正電気通信事業法の施行に間に合わせるため、9月に相次いで発表する形になってしまった。本来であれば、こうした大きな方針の変更は、「○○○○年○月以降、年次契約は禁止し、契約解除料は1000円以下とする」といった形で示し、1年程度の猶予期間を持って、スタートするべきだ。

 しかし、結論を急いでしまったことで、またしても消費者には料金施策の方針がしっかりと伝わらないことになってしまい、「わかりにくい」「最適なプランがわからない」「いつ変更すれば、いいの?」といった不満が聞かれるようになってしまった。なかには「新料金プランに変更するとき、手数料が9500円から1000円になるの?」などといったあらぬ誤解まで生み出してしまうほど、混乱を来たしている。本来、料金プランは一部の例外を除き、毎月でも変更可能で、手数料はかからないのだが……。

 これまで各携帯電話会社が料金プランや契約について、積極的に周知する努力を怠ってきた面もあるが、その一方で、総務省やモバイル研究会が打ち出す方針によって、各携帯電話会社やMVNO各社が振り回され、それが結果的に消費者に混乱を来たす要因になっていることを今一度、理解するべきだ。今後、総務省やモバイル研究会がどのような議論を進めていくのか、販売プログラムに関連するSIMロック解除の問題をどのように扱っていくのか、しっかりと見極めていく必要があるだろう。

法林 岳之

1963年神奈川県出身。携帯電話・スマートフォンをはじめ、パソコン関連の解説記事や製品試用レポートなどを執筆。「できるゼロからはじめるiPhone XS/XS Max/XR超入門」、「できるゼロからはじめるiPad超入門 Apple Pencil&新iPad/Pro/mini 4対応」、「できるゼロからはじめるAndroidスマートフォン超入門 改訂3版」、「できるポケット docomo HUAWEI P20 Pro基本&活用ワザ 完全ガイド」、「できるゼロからはじめるAndroidタブレット超入門」、「できるWindows 10 改訂4版」(インプレス)など、著書も多数。ホームページはこちらImpress Watch Videoで「法林岳之のケータイしようぜ!!」も配信中。