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「マイナンバーカードが健康保険証」は本日10月20日から、初回登録はスマホでも

 本日10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が本格的に始まった。マイナンバーカードのポータルサイト「マイナポータル」で申し込めるようになっており、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードを健康保険証として登録できる。従来の健康保険証でも受診できる。

 利用できる医療機関は、「お医者さんガイド」「Caloo」で検索できる。

 マイナンバーカードが健康保険証になることで、対応する医療機関の受付では、顔認証か暗証番号(数字4桁)で、本人確認と保険証確認が済むようになる。支払い時には、限度額以上の一時支払いが不要になる。

 一方、医療機関にとっては、保険診療を受けられる患者かどうかすぐわかり、レセプトの返戻が減るほか、窓口での入力の手間が減る。またオンラインで支払基金や国保中央会と接続されることから、それらの機関からの情報を医療機関や薬局へ送れる。患者本人が同意すれば、薬剤の情報や特定健診・後期高齢者健診情報もすぐわかる。

 転職などで一時的に保険証が発行されていない状態でも、マイナンバーカードで代替できる。このほか、マイナポータルで、処方された薬の情報をチェックできるようになる。またマイナポータルとe-TAXの連携で、医療費の領収書を管理しなくてもよくなるという。

対応する医療機関・薬局に掲げられる

 マイナンバーカードは、スマートフォンのほか、「パソコン」「まちなかの証明写真機」「郵便」のいずれかで申し込める。健康保険証としての申し込みは、マイナポータルから手続きできる。

 マイナンバーカードに記されるマイナンバーは他人に見られても、本人の顔写真との組み合わせで利用する形になるため、厚生労働省などでは悪用は困難と説明。ただし暗証番号は他人には教えないよう案内しており、「キャッシュカードの感覚のように失くなさいように」としている。もし紛失した場合は、専用の電話窓口( 0120-95-0178 )へ連絡し、マイナンバーカードの一時利用の停止を申し出る必要がある。