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「白ロム割」も新たに規制対象に、スマホ割引で総務省が意見募集

 総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集を行う。意見募集の期間は10月7日~11月6日まで。

改正案の概要

 今回の改正は、携帯電話やスマートフォンなどの割引に関するルールを定めた電気通信事業法第27条の3第1項及び第2項の規定の施行状況について、「電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に関するWG」において取りまとめられた「競争ルールの検証に関する報告書2023」を踏まえ、スマートフォンの割引などに関する法律を改正するもの。

改正案の概要

「白ロム割」も新たに規制対象に

 具体的には、現在は規制の対象外となっている、回線契約にかかわらず本体代金を割引する「白ロム割」も新たに規制の対象とすることや、通信契約とひもづく割引を原則として上限4万円までに設定することなどが含まれる。

  割引については、本体価格が4~8万円の端末は価格の50%、4万円以下の端末は2万円までにするなど、本体価格が1円で販売されることを防ぐ目的がある。

 また、継続利用割引については、通信料金の割引以外については規制の対象外だったが、今回の改正案では通信料金割引以外の経済的利益も規制対象に含まれる。

対象事業者が変更、MVNOは現時点で対象外に

 規制の対象となる対象事業者は、MNOとその子会社に加えて、契約数が4%(500万)を超える独立系のMVNOで、現時点ではMVNOで規制対象となる事業者は存在しない。

指定対象事業者の変更

その他

 このほか、通信方式の変更や周波数移行時については規制の対象外としているが、改正案では3Gから4G/5Gへの移行を除いて、新たに規制の対象とする。

 総務省では今後、意見募集の結果をふまえて11月下旬に電気通信事業部会による答申を行い、12月に公布および一部施行、2024年1月に全部を施行する計画という。

 意見募集は、Webサイトのフォームまたは電子メールにより受付される。