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総務省が「6GHz帯無線LAN」関連の制度を改正、「Wi-Fi 6E」が利用可能に

 総務省は2日、「電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第59号)」を公布した。施行日は公布日と同一で、内容は「6GHz帯無線LAN」「5.2GHz帯自動車内無線LAN」の導入に関する制度の改正となっている。

6GHz帯無線LAN

 小電力データ通信システムとして、6GHz帯の新たな周波数帯(5925MHz~6425MHz)が規定された。対象は、屋内限定で使用できる無線局と、屋内外で使用できる無線局。

 屋内限定で使用できる無線局は等価等方輻射電力(EIRP)が最大200mW相当のもの、屋内外で使用できる無線局はEIRPが最大25mW相当のものが対象として定められている。

 また、今回の新たな周波数帯に対応する無線設備については、技術基準が定められ、特定無線設備(技適)の対象となる。

 今回の制度改正により、Wi-Fi 6の拡張版の規格にあたる「Wi-Fi 6E」が国内で利用できるようになった。

5.2GHz帯自動車内無線LAN

 5150MHz~5250MHz帯(5.2GHz帯)の小電力データ通信システムとして運用できる場所に、「自動車内」が追加された。従来、5.2GHz帯は、船舶や航空機などを含む「屋内」での使用に限定されていたが、自動車内も、一定の要件を満たす機器であれば5.2GHz帯を使用できるようになる。

 技術的条件のひとつは、EIRPが最大40mW相当であること。また、「親局が自動車から供給される電源のみで動作すること」「子局が、親局からの制御によって送信を行う機能を備えること」が定められている。

 6GHz帯無線LANと同様に、特定無線設備として規定され、技適の対象となる。