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キャリアによる“端末単体販売の拒否”などの実態は? 総務省が覆面調査の結果を公表

 総務省は1日、「競争ルールの検証に関するWG(第27回)」の資料として、電気通信事業法第27条の3の規律に関する覆面調査の結果を公表した。キャリア各社による“端末の単体販売拒否”などが調査対象となった。調査期間は、2021年9月の「競争ルールの検証に関する報告書 2021」の公表以降。

通信契約とセットの端末割引などは“2万円まで”

 電気通信事業法第27条の3などにおいては、携帯電話事業者や代理店が競争を行う際の最低限のルールとして、「通信料金と端末代金の分離」「行き過ぎた囲い込みの禁止」といった規律が定められている。

 このうち「通信料金と端末代金の分離」には、端末代金の割引など、“通信契約とセットの利益提供については2万円まで”というルールが存在する。たとえばMNPを条件とした割引は、このルールの対象となる。

 ただし、機種購入時の割引や、残価設定型の端末購入プログラムなどにおける“利益提供額(残債免除額-下取り価格)”などは、通信契約の有無を問わず等しく提供されている場合に限り、前述の“2万円ルール”の対象外となる。

 つまり、通信契約を条件とした割引額は、一定額以内に収められている必要がある。それ以外の割引や端末購入プログラムについては、他社ユーザーが端末を単体購入した場合でも利用できるようになっていれば、金額の多寡は問われないということになる。

覆面調査の結果は

 総務省がMNO4社の販売代理店を対象として覆面調査を実施した結果、一部の店舗において、非回線契約者への端末販売や端末購入プログラムの提供を拒否する事案があった。また、“通信契約とセットの利益提供”について、2万円の上限を超える利益提供が提示される事案も報告された。

 総務省では、こうした事例における代理店側の説明として、「SIMと端末を在庫としてセットで用意している」「転売対策として、単体購入は1日1名に限定」といったものを紹介。

 なかには「半導体不足で端末自体が納品されていない」という説明もあったが、その説明の直後に当該店舗へ再び電話をかけたところ、在庫があることが確認されたという。