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製造中止のスマホはどこまで割引? パブコメ締切間近な総務省の「改正電気通信事業法」運用ガイドライン案

 総務省では、8月13日まで「改正電気通信事業法 第27条3等の運用に関するガイドライン案」について、パブリックコメントを募集している。一見するとどんな内容かわからない案だが、いわゆる完全分離プランの実現に向けて、携帯電話会社に対する規制をより具体的に示している。

 そうした中でも、本誌読者にとって興味深いであろう端末割引に関わる点を中心に、同ガイドライン案をチェックしてみた。

スマホの割引、どこまでセーフ?

 完全分離プランは、通信回線の契約と、スマートフォンの販売を切り離す仕組み。改正電気通信事業法で義務化されることになるが、それに付随する省令案では、回線契約に紐付くスマホの割引が上限2万円までとなっている。

 その省令とあわせて運用されるガイドライン案では「施行規則第22条の2の16」で端末代金の割引に関する内容が示されている。たとえば、端末販売時に新規契約か機種変更を条件に3万円のキャッシュバックを行うという行為は禁止されている。

 あるいは継続利用・端末購入という条件を満たすユーザーに対して抽選で何かをプレゼント……というキャンペーンも禁止される。

 ただ、端末購入でもらえるクーポンが、将来的に使える内容という場合、ケースバイケースで判断する、という形だ。

型落ち機種の割引上限

 いわゆる型落ちとなる機種についての割引については、ガイドライン案で製造が中止されたかどうか、その機種を通信会社が最後に調達してから経過したかどうか、という形になる。

 つまり売れ残って通信会社の手元に残り続けた機種であれば割引していいよ、という格好だ。

 その場合、対照価格(ここでは、通信会社などが販売する際に一番高く設定していた価格)をもとにする。

 製造が中止されておらず、最後の調達から24カ月経っているもの、あるいは製造中止で最後の調達から12カ月経ったものは製造価格の半額までの割引はセーフ。製造中止&最後の調達から24カ月経てば8割の割引まではセーフとなる。

 逆に言えば、アップルのように、旧来のモデルへの引き合いが強いメーカーの製品は、「製造を中止しているかどうか」、そして「最後に調達してからの期間」という二重の条件をなかなか満たしにくいだろう。

 冒頭に触れたように、総務省では、ガイドライン案へのパブリックコメントを8月13日まで受け付けている。その後、改正電気通信事業法の施行にあわせて導入されることになると見られる。