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総務省がNTTレゾナントも規制対象に、ウィルコム沖縄などは外れる

 総務省は「電気通信事業法第27条の3」の規制を受ける対象の事業者を変更すると発表した。

 対象となる事業者は、MNOでは移動通信サービスを提供する全事業者。MVNOは移動通信サービスの利用者が0.7%を超える大手事業者とする。

現行の対象事業者から変更になる点

 今回変更となった事業者は計4社。サービス提供開始予定の「NTTレゾナント」が対象事業者に加わる。吸収合併やサービス終了により対象事業者から外れるのが「ウィルコム沖縄」「SBパートナーズ」「LINEモバイル」の3社。

 1社増えて3社減るので、現行の計34社から計32社になる見通しだ。

「電気通信事業法第27条の3」とは

 「電気通信事業法第27条の3」とはモバイル市場の公正な競争を促すための、携帯電話事業者や代理店に対する法律。

 端末購入を条件とする通信料の割引を禁止する「通信料金と端末代金の完全分離」と、期間拘束契約の条件が決められた「行き過ぎた囲い込みの禁止」で構成されている。