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施行前でも「改正法の趣旨に反する料金プランや販売手法は整理縮小」、総務省が携帯各社に要請

 総務省は、11月16日までに施行される予定の改正電気通信事業法に関して、携帯各社へ要請を行ったと発表した。

 要請した内容は、現行のガイドラインの遵守徹底や広告表示ルールを守ること。そして、改正法の趣旨にあわない料金プランや、販売手法を整理、縮小することも求めている。

 電気通信事業法の改正では、いわゆる完全分離プランが義務化され、端末代金の割引と通信料を分けることになった。割引の上限が2万円、解約料を下げて1000円にするといった案が検討されており、競争を促進させて、通信料の値下げに導こうとしている。

 改正法は5月に国会で可決、公布されたが、2019年6月現在はまだ適用前と言える時期。完全分離プランが義務化される前の期間だが、要請という形で、施行前の法律が事実上適用される格好となっている。

 要請が実行されるかどうか、総務省では7月末までに携帯各社へ今後の対応を報告するよう求めている。そして9月末、12月27日の二回、対応策の実施結果をテンプレートに当てはめて報告することもあわせて示しており、報告内容はその後公表する方針となっている。