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「スマホ料金はMVNOで競争促進、SIMロックは解除期間を短縮」~総務省の政策案

 過剰なキャッシュバックの抑制や、ライトユーザー向け料金など、過去1年にわたって、さまざまな方針を打ち出してきた総務省。それらの取り組みをさらに一歩進めるべく、今秋、「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」が開催されてきた。

 7日、その第3回会合が開催され、今後の方針の下敷きとなる「とりまとめ案」が開示された。その内容は「スマートフォンの料金について」「SIMロック解除について」の2本柱だ。

スマホ料金の低廉化、MVNOとの競争促進で

 昨年9月、「携帯電話料金の引き下げを」という安倍総理の“鶴の一声”を契機にスタートした総務省の取り組み。これまでの議論を経て、大手キャリアはライトユーザー向けの1GBプランや長期契約者向けの割引・ポイント施策などを導入する一方、クーポンなど端末割引に繋がる取り組みでは、春・秋と総務省から大手キャリアへ指導が行われる場面もあった。

 とりまとめでは、「スマートフォンの料金について」と題して、大きな目的がその料金を下げること(低廉化)にあることを示す。具体的には「大手キャリアとMVNOの競争を加速させることが効果的」と提言。そのためには「接続料の適正化」「SIMロック解除の円滑化」「端末販売の適正化」と、“ユーザーがより自由に、通信サービスと端末を選んで利用できる環境”が重要とする。

接続料、新ルールで計算すると……

 このうち接続料については、新たな計算方法の案が、別の有識者会合で検討されてきた。新しい計算式は、大手キャリアが通信以外の分野に進出したことを踏まえたもの。

 その新しい計算式で算出する場合と、既存のルールに従って計算した場合の接続料を比べてみると、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクのいずれも、新計算式で接続料が安くなるという。その金額は有識者だけに開示され、取材陣を含む傍聴者には明らかにされなかったが、総務省が「接続料を下げる」という姿勢を示したものとも言えそうだ。

SIMロック解除

 SIMロック解除については、今回、「現在、6カ月(180日)というロック解除までの期間を短縮する」ことと、「解約後端末や中古端末のロック解除」に関する方針が示された。

 SIMロックをかける理由として、これまでのヒアリングでは大手キャリアから「端末代金の踏み倒しへの対策」が挙げられており、踏み倒しは新規契約だけではなく機種変更でも相当数発生している(その数値は有識者のみに開示)。

 これに対して、とりまとめ案では「踏み倒しの場合、割賦の初回から支払わないケースが多い」として、少なくとも3カ月程度あれば、端末代の支払い状況を確認できると指摘。現在の6カ月より短縮すべきとした。一方で、踏み倒し対策として、ネットワーク利用制限をすることで、踏み倒しされた端末をいわゆる“赤ロム”(端末代金が支払われず、ネットワークに接続できない状態になった端末)にできる現状の対策があること、踏み倒しをしたユーザーのブラックリストのような情報を各社で共有することなどが提言される。

 SIMロックが短期間で解除できるようになれば、解約時期によってSIMロックが解除できないケースも減ることが期待され、SIMロックがかかったままの中古端末も減る……という見通しも示される。あわせて通信回線を解約する際にも、原則としてキャリアはSIMロック解除に応じる、あるいは解除方法をきちんと案内するという提案になっている。

 ちなみに、SIMロック関連では、たとえばau端末を、au回線を使うMVNOで利用したい場合、現在ではいったんSIMロックを解除する必要がある。同じような状況として、ドコモ端末をドコモ回線のMVNOで使う場合は、SIMロック解除の手続きは必要ない。au端末の使い回しをする場合は、一手間かかる格好だが、有識者からはauもドコモと同様の仕組みになるべきでは、と意見が挙がる。事務局(総務省)側も、ドコモの仕組みでは特に問題が発生していない、と報告。とりまとめ案では「自社ネットワークを使うMVNOのユーザーへのSIMロックは、踏み倒し防止とは言えないのではないか」と指摘し、auに改善を促す格好になっている。

一括購入端末は即時ロック解除を

 有識者の1人として参加する野村総合研究所(NRI)の北俊一氏は、SIMロックに関して「一括で購入するなら、SIMロックをかける合理的な理由がないのでは」と述べ、条件を満たせばすぐロックを解除できる制度を求めた。

 これに対して事務局は、踏み倒し対策といった側面からは解除しない理由はない、としつつ、大手キャリアではほとんどが割賦で購入しており、どの程度のニーズがあるか調べる必要があると回答。

 しかし北氏は「家電量販店では、ポイントを使って一括で買う人がいる」とそれなりにニーズがあるとの見方を示し、現金やクレジットカードで一括購入した場合、すぐSIMロックを解除する仕組みにすべきとした。

通信回線のインセンティブ、週末限定は規制対象に

 過剰なキャッシュバック、実質0円を抑制する“端末補助(割引)”関連の規制については、これまで、端末代を直接、割り引くようなキャンペーン、クーポンが対象だった。その一方で、MNPのように「通信契約」をすることで、キャリアから店舗側へ渡る奨励金(インセンティブ)も、週末だけなど期間限定で増額される場合は「端末購入補助と見なす」、つまり規制対象に加える案になった。

 こうした端末割引について、MVNO団体であるテレコムサービス協会MVNO委員会からは「これまでのところ、規制(ガイドライン)対象は大手キャリアのみ。MVNO自身は仮に適用されても影響がない」とコメントする意見書を提出。その上で、意見書では、ワイモバイルやUQ mobileといった大手キャリアのサブブランド/MVNOは、大手キャリアの抜け道になる懸念があるという意見書を提出し、そうした事業者/サービスは規制対象にすべきとした。

座長のような役割でフォローアップ会合を取り仕切った、主査の新美育文 明治大学教授(左)と主査補佐の平野晋中央大学教授(右)

 このほか3G方式のフィーチャーフォンからLTE対応のスマートフォンへの変更など、通信方式そのものの移行になる場合は、端末割引が許容されているが、これまで自社内だけのものだった。これを他社のフィーチャーフォンユーザーを自社スマホへ誘う割引も許容されることが適当、となった。この場合、フィーチャーフォンを使っているかどうか、確認できる書面の提出などが必要になる見込み。

ハイエンド端末と廉価端末の実質価格に差を

 端末割引後の価格については、明示されてはいないものの、過去半年ほどの規制下では、ハイエンド端末でも実質価格が1万円程度、といった相場観が生まれていた。

 これに総務大臣補佐官である太田直樹氏が「iPhone 7の仕切り値(仕入れ値)は7万円台とされるが、その価格を大きく下回る金額で恒常的に販売されているというのが現状。最新機種が、前の世代(型落ち機種)よりも安く買えるのが合理的なのか」と問題視。

 とりまとめ案では、「最新の高価格機種が1万円程度、3万円以下の廉価端末や型落ち端末で実質数百円。廉価端末や型落ちの販売が困難になっている」と指摘して、ハイエンド機種の割引後の価格水準を引き上げるよう求める形になった。

 この部分に関連し、NRIの北俊一氏は、大手キャリアが型落ち機種に対して用意する下取り価格を参考するというアイデアを披露。たとえば2世代前の「iPhone 6」を使うユーザーが「iPhone 7」に買い替える際、iPhone 6の下取り額と、iPhone 7の割引額の合計が0円を超えないようにする。“割引と下取りを組み合わせたキャッシュバック”を避けるというアイデアで、参考にする下取り価格が2世代前のものがいいのか3世代前がいいのか、といった細かな部分は今後さらに詰めるといった考えのようだ。

 なお、型落ち機種、あるいは端末価格が3万円以下の廉価端末について、現在は規制対象外だが、7日に示された案では、規制(ガイドライン)をまったく適用しないのはユーザー間の著しい不公平に繋がり得るため適当ではない、とされている。

次はパブリックコメント

 会合終盤に姿を見せた高市早苗総務大臣は「MVNOによる競争加速と、端末のより自由な観点からのSIMロック解除の円滑化、端末補助の適正化などで具体的な改善策を示していただいた。11月9日に接続料に関する会合が開催される。それを踏まえてガイドラインの見直しや省令改正など具体的な措置を進める」と、わずか3回という短期間で進んだフォローアップ会合をしめくくった。

高市総務大臣

 7日の会合で寄せられた有識者からの意見をいくつか反映させ、近くとりまとめ案が正式に発表され、あわせてパブリックコメントの募集が行われる見込みだ。スケジュールはまだ未定だが、パブリックコメント後、正式にガイドラインおよび省令が改正される。

 とりまとめ案は、短期的に見ると、割引を削減させて端末代金の値上げに繋がるもの。端末割引については、特に国内で有数のシェアに達しているためか、「iPhone」でたとえて意見を述べたり、議論を進める場面が幾度かあり、まるでiPhoneを狙い打ちにするような印象を与える面もあった。

 SIMロックを解除しやすい環境作りは、MVNOの選びやすさ、端末の選びやすさといった部分に繋がると期待されているが、実現するまでにどの程度の期間がかかるかはわからない。MVNOが選びやすくなれば、大手キャリアとの価格競争に繋がる、という目論見だが、大手キャリアは料金の値下げではない方法で、ユーザーへの還元をする可能性もある。端末値上げという短期的な影響と、競争促進による値下げという長期的な取り組みがそれぞれどういった効果をもたらすのか。とりまとめ案では、効果測定を含めて、あらためて動向をチェックすることも含めた提言になっているが、そのスケジュールや効果測定の考え方などは決まっておらず、正式なとりまとめ(方針)策定後のガイドライン、省令の改正など、まだまだ携帯電話の販売の在り方や料金面での変化は続きそうだ。