消費者庁、広告の景表法違反でイー・アクセスに措置命令


 消費者庁は16日、イー・アクセス株式会社が展開するモバイル通信サービス「EMOBILE LTE」の広告に、景品表示法に違反する行為が認められたとして、イー・アクセスに対して景品表示法に基づく措置命令を行った。

 措置命令の対象となったのは、EMOBILE LTEのサービス開始に合わせてイー・アクセスが2012年3月~4月にかけて新聞・雑誌・鉄道車両内に掲載した広告の、「通信速度最大75Mbps」「東名阪主要都市人口カバー率99%(2012年6月予定)」という記載。

 消費者庁では、広告掲載時点では2012年6月末までに下り最大75Mbpsとなる基地局を東名阪主要都市における人口カバー率が99%になるように開設する計画はなかったと指摘。6月末時点においても、下り最大の通信速度が75Mbpsとなる基地局は極めて限られており、東名阪主要都市においては東京都港区台場およびその周辺地域に7局が開設されているのみだったとしている。

 また、データ通信端末として提供していた「Pocket WiFi LTE(GL01P)」「Pocket WiFi LTE(GL02P)」を使用した場合、たとえ基地局が75Mbpsの通信に対応していたとしても、無線LAN経由での利用となるため実際にユーザーが利用できる通信速度は最大でも30Mbps程度だったとしている。

 こうしたことから、該当広告中の記載は一般消費者に対して実際のサービスよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する行為(第4条第1項第1号、優良誤認)にあたるとして、イー・アクセスに対して措置命令を行った。命令ではイー・アクセスに対して、該当広告が景品表示法に違反するものであったことを一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員・従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことを求めている。

 イー・アクセスでは措置命令を受け、お詫びとお知らせをウェブサイトに掲載。また、「GL01P」「GL02P」のユーザーに対しては、2013年2月末までにUSB接続に対応するソフトを無償で提供する予定としている。


雑誌に掲載した広告の例(消費者庁資料より)

 




(三柳 英樹)

2012/11/16 20:51