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通信サービスの広告ガイドライン改定、通信速度にエリアを明記へ

 電気通信サービス向上推進協議会は、関連する協会と連名で、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の改訂版(第9版)を発表した。

 今回の改訂は、3月7日に同協議会から発表された案をもとに改訂された。改訂案は、2012年11月に消費者庁が公表したイー・アクセス(イー・モバイル)の広告における景品表示法違反などを受けて検討されたもの。問題の広告では、最大通信速度と実際に利用できるエリアや、モバイル網の最大通信速度とモバイルWi-Fiルーターの通信速度に差がある実態について、表示方法が優良誤認にあたるとされた。

 改訂されたガイドラインでは、移動体通信の通信速度について、サービス提供エリアにより最大通信速度が異なる場合はその旨を記載し、最大通信速度の該当エリアを何らかの方法でユーザーに分かるよう記載することとした。

 移動体通信における人口カバー率は、算出方式を明記し、将来の人口カバー率(サービスエリア)を記載する場合は同一サービスの現時点での人口カバー率を併記する。

 モバイルWi-Fiルーターなどにおいて、ネットワーク側とローカルデバイス側の速度が顕著に異なる場合は、高い通信速度のみを記載しないという基準も加えられた。

 このほか、ベストエフォート型サービスの記述についても、事例として「~実際の通信速度は変化(または低下)します。」という一文を示し、理論値より低下する可能性を明記する事例を示している(これまでのガイドラインでは「変化します」にとどまっていた)。

太田 亮三