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スマホの“ネットワーク利用制限”は限定的に許容すべき、総務省のWG
2024年6月13日 21:27
総務省は12日、「競争ルールの検証に関するWG(第57回)」を開催した。本稿では、公開された資料をもとに、スマートフォンの「ネットワーク利用制限」や「端末の下取りサービス」について示された考え方を紹介する。
ネットワーク利用制限について
ネットワーク利用制限は、債務不履行の端末や、盗難や不正契約などで入手された端末について、キャリア側で通話や通信の利用を制限するもの。あくまでキャリアの自主的な取組みとして実施されている。
中古端末市場においてネットワーク利用制限が問題視されており、中古端末を購入した人が、突然通話や通信を利用できなくなるケースがある。
他人の瑕疵で通信や通話が利用できなくなることを踏まえると、ネットワーク利用制限が許されるケースはなるべく限定することが必要である、という考え方が示された。
具体的には、盗難などの犯罪行為や不正契約で入手された端末などに関しては、キャリアが所有権を有しており、これらについてはネットワーク利用制限の許容が適当とされる。
一方、債務不履行の端末については、各キャリアの約款によって所有権は端末購入者に移っているため、ネットワーク利用制限は原則として禁止することが適当とされた。ただし、端末代金の支払意思を確認する期間として、購入から4カ月以内であればネットワーク利用制限も許容すべきとしている。
たとえばあるキャリアでネットワーク利用制限がかかっていても、ほかのキャリアであれば通信や通話を利用できることから、ネットワーク利用制限の有効性は減少している。
本人確認や与信審査など、ネットワーク利用制限に頼らない対策も検討しながら、必要に応じてネットワーク利用制限のあり方を見直していくべきとされている。