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「MVNOへの携帯電話番号指定」を検討、総務省の情報通信審議会

 総務省の情報通信審議会(電気通信事業政策部会)は26日、電気通信番号政策委員会(第26回)を開催し、MVNOなどへの携帯電話番号の指定などを検討していくことを確認した。12月に答申をまとめる。

 現行制度では、「携帯電話番号は、役務提供に使用される設備を識別する番号」と規定されている。このため、携帯電話番号の指定を受けられるのはMNOのみで、基地局を持たないMVNOは指定を受けられない。

 指定を受けるためには、「携帯電話基地局の免許を受けていること」や「事業用電気通信設備に係る技術基準へ適合し、自己確認を行うこと」などが要件として定められているが、どちらもMNOのみ満たすことができる。

 このため、MVNOが携帯電話番号の指定を受けるためには、MNOから卸電気通信役務の提供を受ける必要がある。一方で、一部のMVNOから自社で通信設備(IMS)を設置しMNOと接続することで音声相互接続を実現し、ホストMNOに縛られない能動的で多様な付加価値サービスを実現すべく、「携帯電話番号の指定を受けたい」という要望があると指摘。

 諸外国をみても、イギリスやオランダ、フランスなどではMVNOでも番号指定を受けられる制度の国が多いという。

 そこで、同委員会では今後「MVNOへの番号の直接指定の要否」と「直接指定する場合の要件」について検討していく。あわせて、同じく指定に無線局免許の取得が必要な「データ伝送用番号(020番号)のMVNOへの指定」や「番号資源の効率的な使用と番号の確保」として、060番号の音声用携帯電話番号への開放時期などを検討する。

 同委員会では、このほか「固定電話番号を使用した電話転送役務」について議論を行い、社会的信頼性の確保や不適正な利用の実態などをふまえ、ルールの在り方などを検討していく。

 情報通信審議会では、10月中に答申案を公開した後にパブリックコメントを募集、12月中に答申をまとめるとしている。