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画像加工アプリ「SNOW」がステマ規制違反、消費者庁が措置命令
2026年8月6日 19:54
消費者庁は6日、画像加工アプリ「SNOW」で、いわゆるステルスマーケティングを実施していたとして、措置命令を出したと発表した。
命令の対象は、「SNOW」を提供するSnow CorporationおよびSNOW Japanの2社。景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に違反する不当な表示をしていた。
XでのAI機能宣伝投稿でPR表示を欠く不当表示
消費者庁によると、SNOW Japanは第三者に対し、対価の提供を条件にSNSの「X」上で自社が指示する方針に沿った投稿をするよう依頼していた。
第三者が投稿した内容には“事業者による依頼”と明記されておらず、一般のユーザーにとっては、一般消費者が見抜けない状態だった。
違反とされる投稿は2025年4月~2026年6月までの間に投稿されていた。SNOW内のAI画像生成機能などを紹介する内容が含まれていた。
投稿例
- 「最近流行りのAI加工をSNOWでやったら、パワパフ風しずくちゃんになった! かわいい!」
- 「今流行ってるジブリ風のAI生成画像SNOWでやってみた! ChatGPT重いけど、SNOWでやってみたらすぐに出来ていい」
- 「今流行りのAI生成画像やってみた☆ ChatGPTだと処理が重いけどSNOWならすいすーいとできちゃった」
再発防止策の徹底と違反内容の周知を命令
消費者庁は2社に対し、不当な表示行為を速やかに取りやめることや、景品表示法に違反していた旨を一般消費者へ周知徹底することを求めた。
今後、同様の表示が実施されないよう再発防止策を講じ、役員や従業員に周知徹底することも命じている。
SNOWは、韓国に本店を置くSnow Corporationと日本法人のSNOW Japanが共同で提供している。Snow CorporationはSNOW Japanに日本国内の表示内容の決定を委ねており、今回の一連の投稿についても表示内容の決定に関与した事業者の表示と認定された。


