ニュース

消費者庁、「ネットが安くなる」と勧誘しクーリング・オフを拒否する事業者に注意喚起

 消費者庁は、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話で勧誘した上で威迫し、クーリング・オフなどをさせない通信事業者に関する注意喚起を呼びかけている。

 消費者庁による注意喚起の対象となったのは、合同会社フォーカスによる「おてごろWi-Fi」サービスで、固定電話や携帯電話宛に「自宅のインターネットを今よりも安くできる」という趣旨の勧誘をした上で、資料をFAXや郵送で送ったり、同社のWebサイトを確認したりするように促す。

 さらに、クレジットカードの利用が可能か確認したいなどと、引き落としに利用する目的であることを隠しながらクレジットカード情報を入手する。なかには、クレジットカード情報を入力する自動音声アナウンスに切り替えられ、やむを得ずクレジットカード情報を伝えてしまった人もいたという。

 数日から1週間程度で、自宅にモバイルWi-Fiルーターと、契約者欄に本人の個人情報が記入済みの契約書類が届いたという。消費者がクーリング・オフの申し入れをしても、高圧的な態度でクーリング・オフに応じないケースが確認されたという。

消費者庁からのアドバイス

 消費者庁は、消費者へのアドバイスとして、クレジットカードなどの支払い情報を安易に教えないよう呼びかけている。また、電話勧誘で契約したモバイルWi-Fiなどの商品は、特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」や、電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となることを伝えている。

 「クーリング・オフ」と「初期契約解除」は、どちらも契約書面を受け取った日を1日目として8日目までの期間内であれば、契約を解除できる。また、「クーリング・オフ」については、法定期間が経過後も条件を満たせば適用される場合があるという。

 契約に際して不安になったときやトラブルになりそうな時は、消費者ホットライン「188(いやや!)」や、警察相談専用電話「#9110」などの相談窓口に相談し、1人で判断することがないように呼びかけている。