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「通信契約の勧誘」や「訪問販売」、新生活のトラブルに注意 国民生活センター

 国民生活センターは、新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブルについて注意を呼びかけている。

国民生活センターのWebサイトより

 実際の相談事例では、あたかも契約中の光回線事業者であるかのように装って電話をかけてきたが、実際は別の事業者の代理店だったといったケースがある。ほかにも、電力会社の代理店を名乗る訪問で電気契約を変更を承諾したが、勤務先の意向と勘違いしていたためやめたいという社宅でのトラブルやSNSで動画作成の副業に関する講座の契約をしたが、無料で見られる内容ばかりだったから返金して欲しいなどがあるという。

 同センターでは、回線契約の勧誘では事業者の名前を確認することなどを呼びかけている。契約しても契約書の受領日から8日以内であれば通信契約は理由を問わず解除できる。

 また、訪問販売の場合はすぐに契約しないこと、不要であればはっきりと断ることでトラブル回避につながる。ほかに、SNS上での「簡単にかせげる」という話を鵜呑みにしてはいけないと説明している。トラブルに遭遇した場合、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどに案内する消費者ホットライン「188(いやや)」に相談できる。