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まもなく始まる「マイナポイント第2弾」、“よくある疑問”や不安な点は?
2022年6月22日 05:00
マイナポイント事業第2弾の一部として、6月30日から、健康保険証としての利用申込みと公金受取口座の登録をした人にそれぞれ7500円分のポイントが付与される。どちらのキャンペーンもマイナポイントの申込みが必要。なお、マイナンバーカードの申請期限は2022年9月末までで、ポイントの申込期間は2022年6月30日~2023年2月末まで。
注目を集めるマイナポイントだが、一方で、これまでの本誌記事に対しても、マイナポイントについての疑問や不安を抱く声が見受けられる。あらためて、そうした疑問・不安に関する情報をまとめた。
お役所の人は連絡してこない
マイナポイントのWebサイトでは「詐欺にご注意」として、注意すべき点を挙げている。たとえば「政府や市区町村の職員」は、マイナンバーや金融機関の口座番号、暗証番号、はたまた家族構成などの個人情報を聞くことはない。
そして、マイナポイント第2弾や、公金受取口座の登録について、電話してきたり訪れてきたり、メールを送ってきたりすることはない。
公金口座登録したら残高を政府に見られる?
公金受取口座を登録しても、政府は預金残高を把握することはできない。
公金受取口座の登録によって政府が管理できるのは、金融機関名や口座番号などの情報となる。つまり、預貯金残高が政府に知られることはない。
登録した公金受取口座から税金が引き落とされる?
公金受取口座は、いわゆる給付金などをスムーズに受け取れるようにするための口座だ。マイナポイント第2弾を通じて、多くの人に口座を登録してもらうことで、2020年に実施された特別定額給付金のような”公金”をスピーディに受け取れるようになる。
そのため、税金が勝手に引き落とされることはない。
マイナンバーカードをなくしたら、公金受取口座から勝手に引き出される?
マイナンバーカードをもし紛失したとしても、マイナンバーカードやマイナンバーだけで、預貯金を引き出すこともできない。もしマイナンバーカードを紛失しても、公金受取口座として登録した口座から引き出されることもない。
もし盗難に遭った場合は、速やかに最寄りの警察や交番に届け出る必要がある。あわせて、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡し、市区町村に届け出て再交付の手続きが必要だ。