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公取委がグーグルに排除措置命令

 公正取引委員会(公取委)は、Androidスマートフォンに搭載されるアプリをめぐり、独占禁止法の規定に基づき、グーグルに対して排除措置命令を下した。グーグルが独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項「拘束条件付取引」)に違反する行為を行っていたと認定したため。

 公取委によると、グーグルは端末メーカーに対し、Androidスマートフォンに「Google Play」をプリインストールする条件として、「Google」アプリや「Chrome」アプリのプリインストール、さらにそれらのウィジェットやアイコンを初期ホーム画面に配置する契約を結んでいた。また、Chromeの検索設定をグーグルの検索機能が選択された状態から変更しないことを条件に、グーグルが検索広告で得た収益の一部を端末メーカーに支払う契約も締結していたという。

 公取委はグーグルに対し、「Google Play」をプリインストールする条件として上記のような契約を結ぶ行為をやめるよう命じた。また、今後も検索・ブラウザアプリのプリインストールなどを許諾条件にしないこと、さらにコンプライアンス体制の整備を図ることなども併せて命令した。

排除措置命令の概要

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