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大規模店へのシェアサイクル設置がしやすく、大店立地法の規制緩和で駐輪台数を変えずにシェアサイクルが設置可能に
2024年4月24日 13:26
OpenStreetとシナネンモビリティPLUSは、大規模の商業施設の活動に関する法律「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)の規制が緩和され、届け出ている駐輪場の収容台数を変更せずにシェアサイクルの設置ができるようになったと発表した。
OpenStreetが展開するシェアモビリティサービス「HELLO CYCLING」を活用したシェアサイクルサービスの実証実験を行う千葉市が国に働きかけを行ったもので、全国措置となり今回の規制緩和につながったとしている。
8カ月かかる届出
大店立地法では、1000m2を超える大型店の設置に際し、店舗の面積や営業時間などを届け出る必要がある。特に、駐車場や駐輪場は条例などで店舗規模に応じた適切な収容台数が求められている自治体もあり、同様に届出が必要となっている。
店舗面積の増加や営業時間の変更、駐車場/駐輪場台数の減少などの際は、変更の届出をする必要がある。シェアサイクルの設置については、「シェアサイクルの貸出場所の設置で、駐輪場の収容台数を減らさなければならないのかどうか」について明確になっていなかった。
たとえば、既存の駐輪場はそのままで新たにシェアサイクルの貸出場所を設置する際は「駐輪場の台数の減少がない」ため届出は不要だが、既存の駐輪場の中に貸出場所を設置する際は「駐輪できる台数が減少する」ため、届出が必要となる場合があった。
今回の措置では、シェアサイクルが「周辺の地域住民、商業等の利便確保に資するものであれば、駐輪場の収容台数に含め得る」ことが明文化され、シェアサイクルの貸出場所に転換した場合でも、届け出ている収容台数を変更する必要がなくなったという。
同社によると、これらの変更届出には通常8カ月かかっていたといい、シェアサイクルへの転換の障壁になっていたという。今回全国措置として明文化されたため、全国どの地域でも活用可能になるとしている。