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ミリ波対応端末の割引上限を4.4万円→約6万円に緩和、総務省が意見募集

 総務省の情報通信行政・郵政行政審議会は、「競争ルールの検証に関する報告書 2024」の内容を踏まえた、不良在庫端末特例の見直しおよび、ミリ波対応端末の割引上限額の見直しに関する規定の整備を行うために、電気通信事業法施行規則を一部改正する。

 改正にあたって、パブリック・コメントの受付を開始した。受付期間は10月5日~11月5日まで、意見の提出方法は、電子政府の総合窓口[e-Gov]、電子メール、郵送にて受付する。

 改正案は、11月5日まで意見募集が受付され、11月下旬に電気通信事業部会による答申、12月上旬に公布、12月26日に施行が予定されている。

不良在庫端末特例の見直し

 通信事業者が売れ残ってしまった端末を一定の条件のもとで、通常の割引上限を超えて販売することを認める「不良在庫端末特例」は、従来は製造が中止されている端末とそうでない端末によって基準がわけられていたが、製造中止有無にかかわらず、最終調達日からの期間で割引上限が規定される。

 具体的には、最終調達日から36カ月以上を経過した端末は、定価まで割引可能とし、発売開始から12カ月以内に最終調達となった端末は、最終調達日を発売開始から12カ月後と見なす。また、不良在庫端末特例は、端末購入プログラムとの併用を認めない。

ミリ波対応機種の割引上限額の緩和

 5Gのミリ波対応機種について、現状は原則で4万円(税込4万4000円)までとしている割引上限額を5.5万円(税込6万500円)まで認め、ミリ波対応機種の普及促進を支援する。

 ただし、ミリ波対応端末であっても、割引価格は対照価格の50%以内とするほか、ミリ波対応端末の普及率がストックベースで50%を超えた場合には、この特例を終了することが適当とされた。