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本日12月5日から改正航空法が施行、有人地帯でのドローンの目視外飛行が可能に

 本日12月5日に、ドローンをはじめとした無人航空機の「有人地帯の目視外飛行」(レベル4)を認める改正航空法が施行された。「無人地帯での目視外飛行」(レベル3)についても、必要な認証などがあれば、個別の許可承認なく飛行できるようになった。

 2021年6月に公布された「航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)」により、「航空法(昭和27年法律第231号)」において、無人航空機の機体認証・型式認証制度や無人航空機操縦者技能証明制度などが創設された。

 今回、「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定が施行され、機体認証制度などの各種制度の運用がスタートした。これにより、必要な認証や許可承認を取得することで、ドローンなどの「有人地帯の目視外飛行」(レベル4)が可能になる。

 本日5日に新たに開設された「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」では、山間部・島しょ部への物資の配送や、災害時の救助活動などに“レベル4飛行”を活用できるとしている。

 あわせて、「無人地帯での目視外飛行」(レベル3)についても、第二種機体認証と二等操縦者技能証明を有していれば、個別の許可承認は不要になる。

 携帯電話各社は、ドローン基地局の電波による遭難者の捜索支援システムなど、ドローンを活用したソリューションの開発を進める。今後は、こうしたソリューションの開発や展開が活発化することが期待される。