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総務省、SoftBank Air代理店巡りソフトバンクに指導、マンション関係者装い営業か

 総務省は11日、ソフトバンクに対して、販売代理店の不適切な営業や法令で定める業務の届出が出されていなかったとして指導を実施した。

 総務省によれば、ソフトバンクが提供するインターネット接続サービス「SoftBank Air」を取り扱う媒介等業務受託者(販売代理店)のうち、ジールームから代理店業務の委託を受けたレイスペック、セイルグループの2社がマンション関係者を装って勧誘していた疑いがあるほか、法令で定められた届け出を出さないまま営業活動を行っていたという。

マンション関係者装って勧誘か

 セイルグループはSoftBank Airの勧誘時に、同社社員が住民に対して、あたかもマンションの管理会社の関係者であると誤認を与える説明を行っていた疑いが発覚した。

 セールストークの内容は「私こちらの○○(建物名)の通信設備の管理をしております、レイスペックの○○と申します」などというもの。ジールームおよびレイスペックから提供された営業マニュアルに記載されており、これを一例として勧誘していた可能性があるという。

 加えて、レイスペックとセイルグループは勧誘時に自社名を告げず、ジールームの名を騙って営業を行っており、総務省はこれらの行為について、電気通信事業法への違反のおそれ、および違反が認められたとした。

法令で定められた届け出に不備

 レイスペックは、2018年1月ごろ~2020年9月ごろまで、ジールームからSoftBank Airの代理店業務の委託を受けていたにも関わらず、法律上、必要とされる届け出書類にソフトバンクの名称などを記載していなかった。

 セイルグループは、レイスペックからさらに委託を受けていたが、同様に同法第73条の2の第1項に規定される届け出を怠っていた。

 総務省はこれらの行為について、いずれも電気通信事業法への違反を認めた。

 同省では、再びこのような事態が発生しないよう、ソフトバンクに対して、指導など措置を徹底するよう指導した。

 レイスペックとセイルグループの2社については、すでに代理店業務から撤退しているという。