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総務省、UQとWCPの「二種指定」などに関するパブリックコメントを公開。再意見募集へ
2019年7月24日 18:37
総務省は、6月22日~7月22日に募集した「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集」(パブリックコメント)の結果を公表した。企業・団体・個人から計10件の意見が寄せられた。
省令案には、全国BWA事業者(UQコミュニケーションズ、Wireless City Planning)を大手3社と同等の規制対象とする「二種指定」などの内容が含まれている。
KDDIとUQコミュニケーションズはそれぞれ意見書を提出し、MNOの提供する端末がキャリアアグリゲーションなどでBWA事業者の通信設備を利用するケースにおいては、BWA事業者自身がMVNOに対しての交渉優位性を持つわけではなく、二種指定の根拠とされる特定移動端末設備数として(当該の通信サービスの提供主体となるMNOと)二重にカウントするべきではないという意見を示した。全国BWAの利用状況や競争環境を踏まえた指定基準の妥当性が議論されないまま、従来の電話サービスを念頭に決められた基準を適用することに異議を唱えている。
ソフトバンクとWireless City Planning(WCP)も連名で意見書を提出し、同様の見解を述べた。あわせて、WCPのように原則として小売事業を行っておらず、設備の貸出による対価が収益の中心をなす事業体の場合、二種指定によって義務付けられる会計方法が収益構造に影響を与えかねず、過剰規制となる懸念があるとした。
また、公正取引委員会事務総局 経済取引局調整課からも意見が寄せられている。「複数事業者の第二種指定電気通信設備の連携に係る規定整備」について、今回の規定整備はMNOとその関連会社である全国BWA事業者が電波利用の連携を行いながらデータ通信サービスを提供するケースを想定したものであることを踏まえた上で、今後、競争関係にある電気通信事業者同士でこの規定に当てはまるケースが生じた場合には、独占禁止法上の問題につながる可能性があるため接続料の算定にかかわる規定を見直す必要が生じるという見解を示した。
総務省は意見募集の結果を踏まえて、提出された意見に対する再意見募集を行う。受付期間は7月25日~8月7日。郵送の場合は8月7日必着となる。