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国民生活センターが、携帯電話のクーリング・オフ導入を要望
“広告通りに繋がらない”トラブル増加で総務省に勧告
(2014/3/6 16:49)
国民生活センターは、光回線やプロバイダー契約、携帯電話契約等に関する消費者センターへの相談件数が、全国で増加していることを受け、「ネット回線勧誘トラブル110番」を設けるとともに、全国の消費生活センターに実施したアンケート結果を、行政に報告したと発表した。
現状、電気通信事業法において、迷惑勧誘の禁止や、クーリング・オフ等の消費者保護規定がないため、消費者に対する注意喚起を行うとともに、行政に対しては制度的な対応について要望を行ったとしている。
携帯電話ショップでの契約における、相談事例
携帯キャリア各社は、近年、通信速度の速さ、エリアの広さ、繋がりやすさといった点をアピールし、顧客獲得に注力している。また、店舗ではキャッシュバックや、複数の商品・サービスを同時に契約することを条件に、特典を強調した勧誘が行われている。その中でも、不意打ち性の高い勧誘や、説明不足、広告による誤解などが生じることで、トラブルが全国で増加し、消費者センターに相談が寄せられているという。
相談の事例として「広告どおりの通信状態ではなかったので解約を申し出たが、解約料を請求された」、「キャッシュバックするという広告を見て光回線を申し込んだが、広告どおりの金額がキャッシュバックされない。苦情を言ったが相手にされない。さらに解約料を支払って解約した」などが挙げられる。
行政への要望
こうした消費者トラブルからみる問題点を整理し、未然に防ぐべく、総務省と内閣府消費者委員会へ要望を提出したとしている。
【総務省 総合通信基盤局 消費者行政課への要望】
電気通信サービスに係る契約は、特定商取引法の適用除外となっていることから、特定商取引法で定義される電話勧誘販売、訪問販売は、電気通信事業法において、特定商取引法と同レベルの消費者保護規定(契約時の書面交付義務、クーリング・オフ規定等)を導入すること。加えて、店舗販売であっても、書面の不交付や適合性の原則を無視した勧誘、事業者の不実告知または事実不告知等により消費者が誤認して契約の意思表示することが多いことに鑑みて、適切な行為規制や解約に関する規定を導入すること。さらに、これら規定の実効性を担保するため、規定に反した場合の罰則および行政処分・指導等ができる規定を導入すること。
【内閣府消費者委員会への要望】
「電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言」(2012年12月)及びその後のフォローアップ(2013年7月)において、総務省に対し、消費者が契約内容を十分に理解して利用できる環境の実現を図るための法的措置を講じることを含め、必要な措置の検討・実施を求めている。引き続き寄せられる電気通信サービスにおける消費者トラブルの実態を踏まえ、電気通信事業法に特定商取引法と同レベルの消費者保護規定の導入、店舗販売等も含めた行為規制や解約ルール、罰則等の導入が早急になされるよう、継続的なフォローアップを行うことを要望する。
消費者への注意喚起
国民生活センターでは、消費者に対しても、以下のような注意喚起を行っている。
・勧誘されてもすぐに事業者に返事をせず、契約内容等をきちんと確認すること。また、必要がなければ、きっぱり断ること。
・価格だけでなく自分の利用環境や目的に照らして必要性を十分に検討すること。
・トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターに相談すること。