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「戸籍のふりがなを届けるときにお金はかかりません」、消費者庁や警察庁などが詐欺への注意を呼びかけ

 消費者庁は、「戸籍のふりがなの届出」に際して金銭を要求するような詐欺のおそれがあることを踏まえ、注意を払うよう呼びかけている。同様の案内は、警察庁や法務省からも出されている。

消費者庁のWebサイトより

 改正戸籍法により、2025年5月26日以降、戸籍には氏名のふりがなを追加される予定となった。これに先立ち、本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の「氏名のふりがな」が通知される。もし誤りがあれば、2026年5月25日までに届け出る必要がある。

 しかし、ここで気をつけたいのが詐欺。たとえば「氏名のふりがなを申請するには手数料が必要です」と嘘の理由を添えて、金銭を得ようとするメールなどが発生するかもしれない。

 そこで消費者庁や警察庁、法務省では、「届出に当たって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはない」とあらためて案内。通知のふりがなが正しい場合は、届出をしなくても、通知に記載されたふりがながそのまま戸籍に記載される。

 不審なことがあれば、市区町村の担当窓口や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番に連絡することが推奨されている。