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総務省、携帯電話不正利用防止法違反でソフトバンクに是正命令

 総務省は、ソフトバンクが「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(本法律)」に違反したとして、同社に是正を命じた。

 本法律では、携帯電話の新規契約などの際に、契約者などの本人確認を行うことを義務付けている。

 ソフトバンクは、2019年3月~9月の間に、39回線の携帯音声通信役務での回線契約の締結をする際に、本法律に則った方法で契約者の本人確認をせず、本法律の第3条第1項の規定に違反したことが確認されたという。

 このため、総務省は9月10日に同社に対して違反の是正を命じた。

 総務省は今後も、携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に不正に利用されないよう、法の厳正な執行に努めていくとしている。