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海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書、本日26日から受付
2021年7月26日 16:05
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付する。この証明書は、海外渡航先への入国時、相手国などにおける防疫措置の緩和などの判断材料となる。
交付申請の受付は、7月26日から各市町村(特別区含む)で始まっている。接種証明書のデジタル化は現在検討中とされ、当分の間は書面で交付される。
接種証明書の概要
接種証明書には、接種者の氏名や生年月日などの基本情報、新型コロナウイルスのワクチン接種記録に加え、パスポートの番号なども記載される。表記言語は日本語と英語で、偽造防止対策が施されている。
接種証明書が発行されるのは、予防接種法に基づく新型コロナウイルスのワクチン接種を受け、海外渡航時の利用が目的で証明書を必要とする場合。申請先は、接種を受けた際のワクチン接種券を発行した市町村となる。
接種証明書が発行される条件(両方を満たす必要がある)
- 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者などの先行・優先接種、職域接種、通常接種など)を受けたこと
- 日本から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、証明書を必要とすること
申請には、申請書に加えて接種券の「予診のみ」部分や、海外渡航時に有効なパスポートが必要になる。
申請に必要な書類など
- 申請書
- 海外渡航時に有効なパスポート
- 接種券のうち「予診のみ」部分
- 接種済証もしくは接種記録書
接種証明書が使用可能な国や地域
外務省の海外安全ホームページでは、接種証明書が使用可能な国や地域が公開されている。
7月21日時点では、イタリア・オーストリア・トルコ・ブルガリア・ポーランドが対象とされている。なおイタリア政府は、入国に際して新型コロナウイルス接触確認アプリ「Immuni(インムーニ)」のダウンロードを推奨している。
韓国では、接種証明書が、隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められる。