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総務省、震災で本人確認書類を喪失した場合でも携帯電話の契約を可能に
2月28日までの特例
2018年9月12日 17:47
総務省は、平成30年北海道胆振東部地震により被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話の契約などが行えなくなる可能性があるため、契約時の本人確認に関する法律施行規則を一時的に緩めることを決めた。
現在、音声通話に対応した携帯電話を契約する際には、携帯電話事業者(代理店やレンタル業者を含む)が契約者の本人確認を行うように義務付けられているが、震災により本人確認書類が失われてしまったケースもあるため、2019年2月28日までの特例として、この規則が一時的に緩和されることになった。本人確認書類が無い場合でも契約者の申告により契約が可能となる。
なお、この特例を利用して契約した場合、通常の本人確認が可能となった時点で直ちに本人確認を行うこととされている。