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ドコモ、“2年縛り”の更新月を「24カ月目」からの3カ月間に拡大へ

2018年度内に実施へ

 NTTドコモは、“2年縛り”などと呼ばれる2年契約の解約時の諸問題について、総務省で議論され行政指導がなされたことを受け、「更新月」を24カ月目からの3カ月間に拡大する方針を明らかにした。時期は未定ながら、2018年度内に実施する予定。8月2日に開催されたNTTドコモの2018年度第1四半期の決算会見で、代表取締役社長の吉澤和弘氏が明らかにした。

NTTドコモ 代表取締役社長の吉澤和弘氏

 現在、NTTドコモの2年契約において、解約金(違約金)を支払わずに解約できる「更新月」は、25カ月目と26カ月目に設定されている。今回ドコモが検討している内容では、この更新月が、2年契約の最後の月である24カ月目に前倒しされる形で拡大する。

 この内容が実施されると、従来は違約金の対象であった24カ月目に解約しても、違約金は発生しないことになる。

 なおかつ、従来から問題になっていた「更新月に入ってすぐに解約しても、25カ月目にあたる月の基本料などを支払わなければいけない」という問題も、24カ月目の解約であれば、解消されることになる。

 吉澤社長は、上記の内容を行政指導に対する策として総務省に対して提出したとする。一方で、キャリア間で内容が異なると新たな問題にもなると懸念も示しており、同じ内容の行政指導を受けたキャリア間で、内容を揃える可能性にも言及している。

 一連の行政指導に対応する反応としては、KDDIが8月1日の決算会見の場で、2年契約の更新月を「3カ月間に拡大する」と対応策を明らかにしている。

 総務省は、4月に終了した検討会の報告書を受け、6月に行った3キャリアに対する行政指導の中で、2年契約の解約時に、更新月(25カ月目など)の料金を支払わなくても済むような措置を講じることとした。また更新月に近い場合(契約満了が近い場合)は、解約しても違約金を支払わなくても済むような措置を講じることについても指導していた。

 なお吉澤社長は、解約時の違約金の設定そのものを減額あるいは撤廃することについては、2年契約の内容で「メリットを享受してもらっている」とし、「(減額・撤廃は)考えていない」と否定している。同社は期間拘束や違約金の設定がないプランも提供している。

 また、解約した月の日割り計算が導入されていないことについては、付与された月のデータ通信容量を1日など短期間でほとんど使って解約するケースなどに合わないとし、利用時間ではなく利用量を付与する提供形態から鑑みても「日割りは非常に難しい」と指摘している。