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国会図書館、絶版の資料をスマホなどで閲覧可能に

 国立国会図書館は、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を開始した。絶版などの理由で入手が困難な資料を、利用者自身のスマートフォンやタブレット、パソコンで閲覧できる。

 2021年6月2日に著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が公布され、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち、絶版などの資料をインターネット経由で個人に送信できるようになった。

 今回の「個人送信」の開始は、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(2021年12月3日)に基づくもの。

 対象は、国立国会図書館デジタルコレクションで提供されている資料のうち、絶版などの理由で入手が困難であることが確認された資料。2022年1月時点で約153万点ある「図書館送信資料」の範囲内とされている。

 国立国会図書館の「個人の登録利用者」のうち、日本国内に居住している利用者であれば、「個人送信」を利用できる。登録手続きはWebのほか、来館や郵送にも対応する。

 現時点では資料の本文画像の閲覧のみとなっているが、2023年1月をめどに、印刷機能の提供も始まる予定。