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ドコモ「U30ロング割」など、“不適正な割引”として総務省が指導
2021年11月12日 17:09
「U30ロング割」
ドコモは9月21日~23日までの間、割引施策「U30ロング割」において、プラン変更には「通信方式間の変更を伴うもの」または「同一通信方式のプラン間での変更を伴うもの(端末の変更を伴うものに限る)」という追加的な条件を設定していた。
一方、新規契約には同じような条件を設定していなかったことで、総務省によって「ガイドラインに沿わない不適正な通信料金の割引」と判断された。
なお、ここでの「ガイドライン」とは、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」を指す。
「U15はじめてスマホ割」
また、前述の「U30ロング割」に関して総務省がドコモに報告を求める中で、7月7日~10月6日までの「U15はじめてスマホ割」も同様に、「ガイドラインに沿わない不適正な通信料金の割引」とみなされた。
行政指導の内容
今回の2件に関して総務省は、ガイドラインに沿わない通信料金の割引が行われたことを「電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるもの」と判断。
ドコモに対し、ガイドラインおよび関係法令に定められた規律の理解と順守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導した。
ドコモは、「法令違反が生じたことについて真摯に受け止めている。今回の指導内容を踏まえ、再び法令違反が生じないよう、社内チェックの体制の強化など再発防止に取り組んでいく」とコメントしている。
【追記 2021/11/12 17:30】
ドコモのコメントを追記しました。