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総務省、グッド・ラックへ行政指導――「どんなときもWiFi」の通信障害めぐり

 総務省は、「どんなときもWiFi」を提供するグッド・ラックに対して電気通信事業法第1条および第27条に基づく指導を行った。

 グッド・ラックは、同社が提供する「どんなときもWiFi」において、利用者の増加から通信速度の著しい低下などの問題が発生し、多数のユーザーから苦情を受付けていた。どんなときもWiFiは、原則的に通信容量「無制限」をうたい、大容量通信を行っても通信速度制限を受けないものとしていたにも関わらず、実際には多数のユーザーが速度制限を受けていたことが判明している。

 同社が同サービスについて必要な情報などを認識していなかったこと、十分な体制の構築を行わずにサービス提供に至ったことなどから、多数のユーザーが不利益を被り、社会的に極めて大きな影響を及ぼしたことなどから、総務省では、これらを電気通信事業法第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に反するとした。

 同社では、通信容量逼迫の解消を目的に、一定の基準を超えて通信を利用していたユーザーに対して、月間25GBの通信制限を課していたが、ユーザーに対して制限の対象となる具体的な基準を示しておらず、問い合わせに対しても回答していなかったという。総務省はこれを、電気通信事業法第27条の2台1号「事実不告知の禁止」の規定に違反していると見ている。

 総務省では、グッド・ラックに対して、同サービスに係る事業リスクに対する正しい認識のもと、問題発生の根本原因の解明や利用者への適切な情報提供など、利用者利益の保護のための適切な措置を速やかに実行すること、利用者の誘引について、実際より高い品質をうたうなど不当なものにならないよう留意することを指導。

 加えて、電気通信事業法第27条の2台1号の規定の遵守を徹底すること、今後同様の事案が発生することがないよう、再発防止策を検討し実行、令和2年7月16日までに内容を文書で総務省へ報告するよう求めた。