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【今日はなんの日?】2004年6月3日は運転時のケータイ利用の罰則を強化した「改正道路交通法」が成立した日

2020年4月10日、本誌「ケータイ Watch」は、創刊20周年を迎えることができました。20周年となる2020年度、本誌では、日々「これまでの20年」を振り返ってまいります。

 「運転中に限って着信が……」という経験をした方は少なくないのではないでしょうか。カーナビのハンズフリーやヘッドセットなどがあれば良いのですが、そのまま携帯電話を手にするわけにはいきません。

 2004年の6月3日は、運転中の携帯電話の使用の罰則を設けた改正道路交通法が成立した日です。当時の記事によると当時の規定では、自動車やバイクの運転中に携帯電話を使用した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられるということになっています。

自動車等の携帯電話使用などに起因する交通事故件数 出典:政府広報オンライン

 運転中の携帯電話使用自体は、1999年11月の改正道路交通法ですでに禁止されていましたが、使用のみでは罰則がなく、04年の改正で初めて罰則規定が設けられました。

 しかし、これらはすでに過去のお話です。2019年12月からは、運転中の携帯電話の使用等(交通の危険)は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金と大幅に厳罰化され、加算点数も6点となりました。(詳しい内容は政府広報オンラインへ)

 04年も19年の改正もいわゆる「ながら運転」による交通事故が増加したことが背景にあるようです。

 さらに厳罰化されたとはいえ、まだまだスマホをいじりながら運転する人が散見されるというのが正直なところ。カーナビにも音楽プレイヤーにもなるスマートフォンが広く普及した今、車と携帯電話を連携させて活用している人も多いはず。しかし、そんな今だからこそ、あらためてドライバーのモラルとルール遵守の意識を高めることが大事ではないでしょうか。

 ドライバーの皆さん、ルールを守って安全運転で参りましょう。