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MVNOも青少年向けフィルタリング、指針策定
データSIMの本人確認に関する中間報告も
(2015/3/23 12:57)
MVNO各社が加盟するテレコムサービス協会MVNO委員会は、青少年向けのフィルタリングサービス、データ通信専用のSIMパッケージにおける本人確認に関して一定の方針となる文書を発表した。フィルタリングは検討結果の報告とそれを踏まえたガイドラインが策定され、もう一方の本人確認は中間報告という形となっている。
フィルタリング
MVNO委員会では、青少年のネット利用の環境の8割がスマートフォン、という状況を踏まえて、2014年7月から検討を行ってきた。その結果、MVNOによるフィルタリング機能の提供が求められている中で、新たなMVNOの登場をはばむものにせず、成長途上のMVNO市場をさらに発展させることに役立つような方向が良い、と結論付けた。
そこで発表された「MVNOにおける青少年へのフィルタリングサービスの加入奨励に関する指針(ガイドライン)」は、「契約時に青少年が使うかどうか確実に確認すること」、「内容を説明すること」、「保護者と偽って青少年が解除できないようにすること」などが掲げられている。
MVNO自身がどういった対応をとるべきか、という本ガイドラインだが、たとえば、MVNOのSIMパッケージは対面ではなくネットで購入可能なものも多い。この点についてガイドラインでは、MVNOが取る手法として、説明事項を紹介し、設定方法を記載したWebページに案内する、加入しない場合はその理由を明確にするよう求める、といった対応例が紹介されている。
データ通信、本人確認は?
国内の携帯電話サービスのうち、音声通話対応のものについては、法律(携帯電話不正利用防止法)によって、本人確認が義務化されている。2014年7月から検討を重ねてきたMVNO委員会の分科会でも、不正利用に繋がる恐れもあるという点から、適度に契約者情報の管理体制を整備することが好ましい、という意見が挙がったという。
ただ、音声通話対応サービスと同じ手法にすると、これまでよりユーザーにとって不便な手続きとなり、MVNO自身にとっても負担となるといった懸念もある。今回の中間報告では、アクティベート(開通処理)までに、店頭など対面販売の場合はユーザーから運転免許証などを提示してもらって契約者情報を取得するとしている。
一方、ネット販売など非対面となるケースでは、国内の音声通話対応の携帯電話番号や、固定電話番号、あるいはクレジットカードや銀行口座番号など本人確認済の決済情報で、なおかつMVNOが決済可能かどうか確認できるもの、運転免許証やパスポートなどのコピー、MVNOが提供する固定通信サービスなどでチェック済のアカウント情報のいずれかの提出を必要とする。その上でユーザーが携帯電話や固定電話から所定の窓口に電話をかけて手続きしたりする、といった方法が紹介されている。
この報告は、まだ中間とあって、今後、MVNOが採るべきアクションを示すガイドラインではない。そのガイドラインを作り上げる際には、本人確認の有効性を高めるためには音声通話対応の携帯電話を使った方法が好ましいという意見も挙がった。また本人確認を実施することで、不正な利用を防止した効果も検証すべき、という意見もあったという。