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高市総務大臣、携帯電話のワンセグとNHKの受信料についてコメント

「総務省として訴訟の推移を見守る」

 高市早苗総務大臣は、閣議後の記者会見で、ワンセグ対応の携帯電話にNHKの受信料が発生するかどうかについて争われている裁判に関連し、「携帯用受信機も受信契約義務の対象と考えている。訴訟の推移を見守っていく」とコメントした。

 さいたま地裁は8月26日、ワンセグ対応の携帯電話やスマートフォンを所持していると、自宅にテレビなどの受信機が一切なくてもNHKと放送受信契約を締結する義務があるかどうかについて確認が求められた裁判で、放送法の設置という言葉は、テレビを念頭に一定の場所に設置するという意味で使われてきたと解釈すべきとし、携帯電話の所持は「受信設備の設置にはあたらない」と判断し、NHKとの契約義務はないとする判決を出した。NHKは判決を不服としてすでに控訴しており、争う構え。

 高市総務大臣は記者会見において、1962年(昭和37年)に総務省が認可したNHKの受信規約で、「受信設備を設置する」ことは、使用できる状態にしておくことと規定されていると説明。54年前の規定に従って、「ワンセグ対応携帯電話などの携帯用受信機も契約義務の対象と考えている」と説明している。