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国税庁、リモートワークの通信費や電気料金は非課税に

計算方法や対象外事例も紹介

国税庁ホームページより

 国税庁は、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を15日に公開した。在宅勤務に関わる通信費や電気料金について、「実費相当額を精算する方法」であれば非課税とする取り扱いを発表した。

 同資料によると、在宅勤務に関わる費用のうち、パソコンなどの事務用品などを支給した場合や、通信費、電気料金、レンタルオフィスなどの費用について、「実際に業務に使用した金額(実費相当額)を精算する方法であれば、課税する必要はない」と回答した。

 通信費の実費相当額の計算方法は、通話料は実際に業務に使用した通話分、インターネット接続料や基本料金は、国税庁が定めた算式「(基本料金など)×(1カ月の在宅勤務日数)/(月の日数)×1/2」または、より詳細に計算できる方法で算出する(1円未満は切り上げ)。

 電気料金については、国税庁が定めた算式「(電気料金など)×(業務に使用した部屋の床面積)/(自宅の床面積)×(1カ月の在宅勤務日数)/(月の日数)×1/2」または、より詳細に計算できる方法で算出する(1円未満は切り上げ)。

通信費と電気料金の実費相当額算式

 ただし、企業が従業員に「在宅手当として1カ月に5000円定額を支給する」など、“業務に必要な費用として使用しなくても返還義務がない手当”として支給した場合は、従業員の給与として課税する必要がある。