ケータイ用語の基礎知識

第917回:リユースモバイルガイドラインとは

リユースケータイ業者向けのガイドライン

 リユースモバイルガイドラインとは、リユースモバイル・ジャパン(RMJ)と携帯端末登録修理協議会(MRR)による「リユースモバイル関連ガイドライン検討会」が、とりまとめたガイドラインです。2019年3月にその初版が発行されました。

 消費者が安心してリユースモバイル端末(スマートフォン、タブレット、フィーチャーフォン)を売買し、利用することができるよう、リユースモバイル事業者における業務の在り方について書かれています。

 ちなみに、RMJとは、リユース、つまり新古・中古モバイル端末業者の団体です。携帯市場、ゲオ、TSUTAYA、ブックオフコーポレーションなどが参加し、リユースモバイル通信端末事業の認知度向上を目指す広報や、古物営業法等の法令順守のための活動、会員同士の情報交換などを主に行っています。

コンプライアンスから保証期間まで広い守備範囲

 リユースモバイルガイドラインでは、法令等に基づく必須事項、つまり古物営業法、個人情報保護法、特定商取引法といった法律に基づき、商品を適切に扱わなくてはならないこと、遵守すべき法令に応じた社内体制を整備すること、具体的には、コンプライアンス担当部門・担当者の設置、弁護士など専門家への相談体制の整備、社内体制の定期的なモニタリングを行うことといった内容が盛り込まれています。

ガイドラインから。買い取り、検査・格付け、販売の際に必須とされることがまとめられている

 リユース品を扱う業者は、法令を遵守し、買い取り、および検査・格付けの業務において、安心安全評価、外装評価および機能評価の3つの評価基準に基づき検査を行うことが、販売においては格付けを表示することが求められる、としています。

 ちなみに外装評価は、S・A・B・C・Jの5段階で評価されます。

ガイドラインから。外装評価の評価基準

 Jはジャンク品を意味し部品取りや再資源化をすることが望ましいが、利用者情報を消去した上で再び携帯電話として流通することも妨げない、とされています。

 機能評価に関しては、検査の結果NGになった項目がある端末についてはリユースモバイル端末として利用者に流通させることはできるが、その際にはNG事項について明記することが求められています。

 さらに、このガイドラインでは、保証についても記載されており、消費者保護の観点から商品に関しては原則保証を付けて販売することが求められる、としています。

 消費者向けのリユースモバイル端末の保証期間は、格付け結果S・A・Bランクに関しては取引日より30日(以上)、Cランクに関しては14日(以上)の設定が望ましい、としています。また、Jランクに関しても、保証の有無を明確に表示することが求められるとしています。

大和 哲

1968年生まれ東京都出身。88年8月、Oh!X(日本ソフトバンク)にて「我ら電脳遊戯民」を執筆。以来、パソコン誌にて初歩のプログラミング、HTML、CGI、インターネットプロトコルなどの解説記事、インターネット関連のQ&A、ゲーム分析記事などを書く。兼業テクニカルライター。ホームページはこちら
(イラスト : 高橋哲史)