総務省、各通信方式での円滑なリピーター導入に向けた改正案


 総務省は、携帯電話の小型中継局(小電力リピーター)に関して、どの通信方式でもスムーズに導入できるよう、電波法の規則などを改正する案を公表し、意見募集を開始した。

 今回の改正案は、通信方式に関わらず小電力リピーターの制度を整えるためのもの。携帯電話の普及で自宅など屋内の隅々までサービスエリアが求められ、小電力リピーターのニーズが高まる一方、現在の制度では、通信方式ごとに小電力リピーターの技術基準を定めている。そのため、今後新たな通信方式が登場するたびに、技術基準を作り直す必要があり、新通信方式では小電力リピーターが導入しづらくなる可能性がある。そこで、昨年12月より、通信方式によらない小電力リピーターの技術基準について検討が進められ、今回、関連する電波法の施行規則、手続きの規則などをまとめて改正することになった。

 意見は9月7日17時まで(郵送は9月7日必着)受け付ける。総務省の報道資料では、15に及ぶ省令案・告示案の新旧対照表が公開されている。

 

(関口 聖)

2011/8/8 18:59