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固定電話の転送サービス、発信地の偽装防止で提供条件を厳格化へ

 総務省は、固定電話の転送サービスについて、提供形態が広がり課題も増えていることを受け、新たな在り方に対する意見(答申案)をまとめた。8月22日まで意見募集を行い、調査審議を行って、9月頃をめどにまとめる方針。

 案では、固定電話の転送サービスにおいて、提供の際のルールが十分に整備されていないと指摘されている。特に、「発信転送」として、発信者が携帯電話やIP電話のアプリを使い、発信後に特定の設備で転送して、発信元が固定電話番号であるかのように装う利用形態は、「一般利用者に対する不適正な利用の温床」と問題視されている。

 答申案では、固定電話番号を使用する転送サービスの提供事業者に対して、番号区画内(03なら東京23区内など)に転送サービスの契約者の住所や拠点が存在し、実在の確認や本人の確認を徹底することを挙げている。また、この拠点には固定電話の端末や設備が設置され、固定電話番号で音声の発着信が可能であることも条件としている。

問題視されている発信転送のイメージ
ルール整備後の発信転送サービスの提供イメージ

 これらの条件を満たせない場合、転送電話の発着信番号を非通知にするか、050など固定電話番号以外の番号を使用する方針。

 なお、営業や出張、テレワークといった業務形態において、実際に番号区画に活動拠点のある法人が、電話の折り返しができる形で「発信転送」を利用するケースは有用としており、区別している。

答申案で示されている考え方