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運転中の携帯利用に罰則、初日の違反者数は全国で3,645人

 運転中の携帯電話使用に罰則を設けた改正道路交通法が11月1日に施行された。警察庁では、初日の取締件数を公表。それによると、改正道交法の携帯電話等の違反による初日の違反者数は、全国で3,645件にのぼった。東京都を管轄する警視庁では421件だった。

 同法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使用した場合、3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が科せられる。実際の反則金は、大型車が7,000円、普通車とバイクが6,000円、原付自転車が5,000円、行政処分は1点。通話のみならず、メールやインターネットを確認するといった手にとって携帯電話の画面を見る行為自体も処罰の対象となる。

 なお、今回の改正道交法では、自転車運転中の携帯電話の利用については特に明言されていない。改正道路交通法試案に寄せられた意見への警察庁側の見解では、携帯電話の利用による交通事故発生件数が少ないため、車と同等の規制を設ける必要はないとしている。



URL
  改正道路交通法について(警視庁)
  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/doukou/doukou.htm
  「道路交通法試案」に寄せられた意見とこれに対する警察庁の見解(PDF形式)
  http://www.npa.go.jp/comment/result/koutsuukikaku2/kekka.pdf

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(津田 啓夢)
2004/11/02 14:27

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