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運転中の携帯利用で普通車は罰金6,000円、11月1日施行

 24日、運転中の携帯電話の使用に罰則を設けた改正道路交通法が閣議決定され、11月1日から施行されることになった。

 6月3日に成立した改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使った場合に、3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が科せられる。運転中の通話だけでなく、メールやインターネットを確認するような携帯電話を持って画面を見る行為も処罰の対象となるのが特徴。

 正式に決定された反則金は、大型車が7,000円、普通車とバイクが6,000円、原付自転車が5,000円となる。なお、行政処分は1点。



URL
  改正道路交通法の概要(PDF形式)
  http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/gaiyou.pdf

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(津田 啓夢)
2004/08/24 14:31

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