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総務省、MVNO事業化ガイドラインを再改定

 総務省は、MVNOの新規参入を促す目的で策定している「MVNO事業化ガイドライン」を再改定し、公表した。

 「MVNO事業化ガイドライン」は、2007年9月に公表された「モバイルビジネス活性化プラン」に基づき再改定が検討され、2008年1月までに実施された再改定案に対する意見募集の結果を踏まえ、今回の再改定に至っている。総務省では、今後も新たなビジネスモデルの登場などに合わせ、必要に応じて内容を見直していく。

 19日に公表された再改定版の「MVNO事業化ガイドライン」では、当初の再改定案から変更された部分として、MNOによる標準的な提供料金の開示、輻輳対策における双方に合理的な対応、苦情などの意見申出制度、端末調達に関する注釈、条件を満たせばMVNOが「050」「060」番号の電話番号指定が可能な点、の5点がある。全体的には、2007年2月に改正された現行のガイドラインと比べてより多くの部分で変更が加えられている。

 再改定に伴い示された「標準プラン」の開示については、総務省から各通信事業者に対して要請も行なわれている。要請は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・モバイル、UQコミュニケーションズに対して行なわれたもので、MVNOが事業計画を策定する上で必要となる提供条件などについて、標準的なケースを想定した料金など(標準プラン)の開示を要請している。なお、開示される標準プランの内容は、両者の実際の契約を妨げるものではないとしている。



URL
  ニュースリリース(「MVNO事業化ガイドライン」再改定)
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080519_1.html
  ニュースリリース(標準プランの開示について)
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080519_3.html

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(太田 亮三)
2008/05/19 17:10


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