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総務省、迷惑メール規制法違反で出会い系事業者に措置命令
総務省は、迷惑メール規制法(特定電子メール法)に違反し、携帯電話に迷惑メールを送信し続けていた東京都中野区の事業者に対し、11月11日付けで法律を遵守するよう行政処分の措置命令を下した。
特定電子メール法では、特定電子メールを送信する場合に件名欄に「未承諾広告※」の表示を義務付けており、送信者名や受信拒否を受け付けるためのメールアドレスを記載することも定めている。
今回の事業者は、いわゆる出会い系サイトを開設してており、2002年8月頃から2003年9月までに勧誘メールを同意を得ていない不特定多数に送信していた。しかし、同事業者は、「未承諾広告※」を正しく記載せず、送信者名も表示していなかった。総務省ではこの事業者にメールで警告を行なったが改善が見られず、繰り返し送信したため行政処分を行なったとしている。行政処分後も改善されない場合は、50万円以下の罰金刑が課せられる。
なお、今回の行政処分は、特定電子メール法の適正化業務を行なう指定法人(財)日本データ通信協会の「迷惑メール相談センター」に寄せられた情報を元に、同省が分析を行なった上で行なわれたもの。
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URL
プレスリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031113_2.html
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(津田 啓夢)
2003/11/13 21:51
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