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総務省、迷惑メール規制法に従わない業者に初の措置命令

 総務省は、2002年7月に施行された迷惑メール規制2法(特定電子メール法/改正特定商取引法)に違反したとして、都内の違法業者に対して2002年12月に措置命令を出したことを明らかにした。措置命令が出されたのは施行以来はじめて。

 今回の措置命令は、特定電子メール法の適正化業務を行なう指定法人(財)日本データ通信協会が開設する「迷惑メール相談センター」に寄せられた情報を元に、同省が違法業者に対して数回に渡る警告メールを送信したにも関わらず、改善が見られなかったために下された。昨年7月に迷惑メール規制2法が施行されて以来はじめて措置命令が下されたことになり、当該業者が措置命令に従わない場合、50万円以下の罰金刑が科される。

 特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、通信サービスの安定した提供を目的として2002年7月1日に施行された迷惑メール規制法。受信者の許諾なしに広告メールを送信する者は、件名に「未承諾広告※」と記述しなければならないほか、受信者が受信拒否したい場合の連絡先も本文中に記述する必要がある。なお、受信者から受信拒否の連絡が入った場合に再送することも禁止されている。

 総務省によれば、「迷惑メール相談センター」には毎日多数の相談が寄せられ、迷惑メールの送信業者には頻繁に警告メールを出しているという。警告メール送信後も「未承諾広告※」を正しく表示していない場合や、受信者の受信拒否の連絡後も再送信を繰り返した場合など、業者に改善が見られない場合、今回と同様に措置命令を検討していくとしている。


・ 迷惑メール関係施策(総務省)
  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/m_mail.html
・ 改正特定商取引法(経済産業省)
  http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/
tokushoho/spammail/spammail.html
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/
tokushoho/spammail/spammail.html

・ (財)日本データ通信協会
  http://www.dekyo.or.jp/

2つの迷惑メール対策法、その内容は?


(津田 啓夢)
2003/01/10 15:45

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