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ソフトバンク、同性パートナーも社内規定の「配偶者」に

 ソフトバンクは、2016年10月1日より、同性のパートナーも、社内規定における配偶者の定義に含める。

 同社では、約1万8000人におよぶ社員を擁しており、多様な人材が活躍できる環境作りの一環として配偶者の定義を改定した。配偶者のいる社員として休暇の取得や慶弔見舞金などの社内制度の適用を受けられるようになる。

 携帯電話大手3社では、家族向けの割引サービスにおいて、2015年より同性パートナーも家族に含める形に改定している。また自治体でも同性パートナー認定制度が渋谷区や世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市で導入されている。